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東住吉区役所広聴・広報等業務会計年度任用職員要綱

2024年3月25日

ページ番号:623396

(目 的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、東住吉区役所広聴・広報等業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任 用)

第2条 会計年度任用職員の選考は、大阪市人材データバンク実施要綱第3条第1項第1号及び第2号に掲げる者のうちから、面接等の内容を総合的に勘案して行う。

2 前項において採用決定に至らない場合は、公募による選考とすることができる。公募による選考となる場合は次の内容を総合的に勘案して行う。

(1) 筆記(論文)試験

(2) 面接(口述)試験

3 公募による選考に必要な事項は、「東住吉区役所広聴・広報等業務会計年度任用職員募集要項」で定める。

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合は、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(勤務日数等)

第4条 会計年度任用職員の勤務日数等は次のとおりとする。

(1) 勤務日数

週4日の勤務で、1日7時間30分の勤務時間

(2) 勤務時間

午前9時00分から午後5時15分まで

(3) 休憩時間

   45

 

(休日)

第5条 主管課長は、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

 

(その他)

第6条 その他必要な事項は、東住吉区長が定める。

 

附 則(令和6年3月8日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


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