戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けています
2025年4月24日
ページ番号:650797

第十二回特別弔慰金の概要
戦後80年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されるものです。
第十二回特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、令和7年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に額面27万5千円、5年償還の記名国債を支給します。

支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日(基準日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の遺族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間
特別弔慰金の支給には請求が必要となります。支給対象となる方は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までに請求してください。
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

受付窓口
委任状
委任状(PDF形式, 295.71KB)
請求者に代わって代理人が手続きする場合は、委任状が必要です。
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