大阪市東住吉区国民健康保険料の徴収及び滞納整理等にかかる事務職員(リーダーとしての役割を担う者)要綱
2025年12月4日
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(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市東住吉区国民健康保険料の徴収及び滞納整理等事務職員(リーダーとしての役割を担う者)(以下「会計年度任用職員(リーダー)」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員(リーダー)の選考は、次の各号に掲げるいずれかの業務の従事経験を有する者(概ね2年以上)、もしくは同等の経験を有する者の内から、筆記(論文)試験及び口述(面接)試験の内容を総合的に勘案して行う。
(1) 国民健康保険業務
(2) 各種徴収金の収納業務(債権回収業務)
(3) 自治体窓口における相談業務
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員(リーダー)は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 保険料徴収にかかる必要な補助事務
(2) 書類等送付事務に関する補助事務
(3) 電話による問い合わせへの対応
(4) 国民健康保険料の徴収及び滞納整理等事務職員の業務遂行にかかる連絡調整
(5) 他の会計年度任用職員への助言等
(6) その他国民健康保険料の徴収及び滞納整理等事務に係る業務
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員(リーダー)は、東住吉区役所窓口サービス課(保険管理)に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員(リーダー)の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 勤務日数は週4日30時間とする。
(2) 勤務時間は午前9時から午後5時30分までの内7時間30分とする。 ただし、金曜日は午前9時から午後7時までの内7時間30分とする。
(3) 休憩時間は前号に掲げる勤務時間の内45分間とする。
(4) 主管課長は、第2号の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同号の規定により難いときは、勤務時間を別に定めることができる。
(休日)
第7条 主管課長は、第6条第4号の規定により会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
2 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。ただし、勤務時間は週30時間を超えないものとする。
(身分証明書)
第8条 会計年度任用職員(リーダー)は、業務を行う場合において「大阪市東住吉区国民健康保険料の徴収及び滞納整理等にかかる事務職員証」(別様式)を携行し、関係者から請求があった場合は、これを提示しなければならない。
2 会計年度任用職員は、解職されたときは、前項の身分証明書を速やかに主管課長へ返還しなければならない。
(その他)
第9条 その他必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東住吉区役所 窓口サービス課保険年金・管理グループ
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