大阪市東淀川区掲示板運用要領
2024年10月2日
ページ番号:200595
1 目的
公共性・公益性を有し、区民生活に関わりの深いもの、区民の関心が高いもの等に関する掲示物を掲示するため、区掲示板を設置する。
2 設置場所
区掲示板は、次の各号の東淀川区長の指定する場所に設置する。
(1) 区役所庁舎内
(2) 区役所出張所庁舎内
(3) 地下鉄今里筋線井高野駅構内
(4) 地下鉄今里筋線瑞光四丁目駅構内
(5) 地下鉄今里筋線だいどう豊里駅構内
3 掲示の要件
区掲示板に掲出できる者は、次に掲げるものとする。
(1) 大阪市(東淀川区を含む。以下同じ。) に属する執行機関
(2) 前1号に掲げる者以外であって区長が特に必要と認めるもの
4 掲示物
掲示物は、大阪市東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」への掲載記事等に関する運用基準(平成21年8月4日施行)に定めるものとし、掲示については総務課(総合企画)において決定する。
5 掲示依頼
掲示物を掲示しようとする課は、別に定める掲出依頼書と掲示しようとする掲示物により、総務課(総合企画)へ依頼しなければならない。
6 掲示等
(1)総務課(総合企画)は、第2項における掲示について掲示の可否を決定し、掲示する場合は、別途定める承認印を当該掲示物に押印しなければならない。
(2)掲示物を掲示する課は、承認印を押印された掲示物を掲示板に掲示し又は取り外さなければならない。
7 掲示期間
掲示期間は、原則として6か月以内とする。ただし、当該掲示物を6か月以上掲示する必要がある場合および掲示スペースがない場合等については、総務課(総合企画)において調整する。
8 掲示物の維持管理
掲示物を掲示する課は、当該掲示物の日常的な点検管理に注意しなければならないものとし、掲示物の紛失、汚損等があった場合、当該課は速やかに現状に復しなければならない。この場合において、承認印を再度押印する必要がある場合は、総務課(総合企画)へ申し出るものとする。
附則
この要領は、平成21年8月4日から施行する。
平成23年4月1日 改正
附則
この要領は、令和元年12月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年7月21日から施行する。
- 大阪市東淀川区掲示板運用要領及び東淀川区役所が管理する庁舎外区広報板への掲出取扱い要綱に規定する書類の様式に関する要綱
掲出依頼書をダウンロードできます。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東淀川区役所 総務課広報・広聴相談・総合企画グループ
〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所3階)
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ファックス:06-6327-1920