大阪市東淀川区服務規律確保推進委員会設置要綱
2023年8月30日
ページ番号:206347
制定 平成22年7月22日
今回改正 平成24年8月1日
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市服務規律確保推進委員会の取組を踏まえ、東淀川区役所における服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶に向けて、区の主体的取組を推進することを目的とする。
(東淀川区服務規律確保推進委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、大阪市東淀川区服務規律確保推進委員会(以下「服務推進委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第3条 服務推進委員会の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 「不祥事根絶プログラム」の推進及び進捗管理に関すること
(2) 服務規律確保の取組の促進及び進捗管理に関すること
(3) その他職員の服務規律の確保、職員の非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること
(組織)
第4条 服務推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、区長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、副区長をもって充てる。
4 委員は、全課長及び保健主幹並びに出張所長をもって充てる。
(会議)
第5条 服務推進委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に服務推進委員会への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 服務推進委員会の庶務は、総務課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
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