東淀川区長職員表彰実施要綱
2024年9月20日
ページ番号:206353
(趣旨)
第1条 この要綱は、所属長職員表彰要綱(昭和33年10月9日労第508号)に定めのあるもののほか、東淀川区役所職員の区長表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この表彰は、東淀川区役所において「褒める・認める」組織風土を醸成し、組織力の向上を図ることを目的とする。
(表彰の事由)
第3条 大阪市職員表彰規則第2条各号の1(第2号及び第3号を除く。)に該当するが市長表彰の程度に至らないもので、区長において表彰することが適当と認められる、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 本市の業務運営上顕著な功績のあったもの
(2) 市民サービスの向上に努め模範となったもの
(3) 業務の改善、能率化に努め、他の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの
(4) 災害を未然に防止し、又は非常の際に顕著な功績のあったもの
(表彰の対象者)
第4条 表彰の対象者は、全職員(任期付き職員、再任用職員、臨時的任用職員、嘱託職員、アルバイト、派遣職員等を含む。)とする。
(表彰を行う者)
第5条 表彰は、区長が行う。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 表彰には、副賞として賞品を添えることがある。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、毎年一定の時期を定めて行う。ただし、必要があるときは、随時これを行うことがある。
(実施細目)
第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、区長が定める。
附則
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
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