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東淀川区行政連絡調整会議設置要綱

2021年4月8日

ページ番号:221658

制定 平成25年6月1日

(設置と目的)
第1条 この要綱は、東淀川区における総合行政の推進に資するため設置する東淀川区行政連絡調整会議(以下「会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)
第2条 会議は、区内の行政運営上、連絡調整を要する具体的措置について協議する。

(組織)
第3条 会議は、次の各号に掲げる職にあるものをもって組織する。
(1)東淀川区長(以下「区長」という。)
(2)こども青少年局北部こども相談センター所長
(3)環境局東北環境事業センター所長
(4)都市整備局淡路・三国東土地区画整理事務所長
(5)建設局北部方面管理事務所管理課長
(6)建設局十三工営所長
(7)建設局十三公園事務所長
(8)消防局東淀川消防署長
(9)水道局北部水道センター所長
(10)大阪府警察東淀川警察署長
(11)社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会事務局長
(12)大阪広域環境施設組合東淀工場長
(13)その他区長が必要と認める事業所又は出先行政機関の長
2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。

(会議)
第4条 区長は、前条第1項に定める者を招集して会議を行う。
2 区長は、必要と認めるときは、臨時に会議を開催することができる。
3 区長は、必要と認めるときは、調整・検討事項の関係者のみを招集して会議を行うことができる。
4 区長は、必要と認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を要請することができるものとする。

(東淀川区行政連絡調整会議小会議)
第5条 会議における協議内容の円滑な推進並びに市民からの要望及び相談等の速やかな処理を図るため、会議の下に実務担当者で組織する行政連絡調整会議小会議(以下「小会議」という。)を設置する。

(東淀川区行政連絡調整会議現業職場事業所等連絡会議)
第6条 前項に定める小会議の下に、市民生活に密接な関係にある現業職場間の連携強化を図るため、東淀川区行政連絡調整会議現業職場事業所等連絡会議を設置する。

(庶務)
第7条 会議の庶務は、東淀川区役所総務課(広報・広聴相談・総合企画)において処理する。

(施行の細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。

附 則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年5月2日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月15日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月15日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 総務課広報・広聴相談・総合企画グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所3階)

電話:06-4809-9683

ファックス:06-6327-1920

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