東淀川区身体障がい者相談員及び知的障がい者相談員設置要綱
2024年12月25日
ページ番号:251309
(目的)
第1条 この要綱は、身体障がい者相談員及び知的障がい者相談員(以下「相談員」という。)が、社会奉仕の精神に基づき、障がい者の更生援護に関し、本人又はその保護者からの相談に応じ必要な指導、助言を行うとともに、区保健福祉センター及び心身障がい者リハビリテーションセンターなどの行政機関に協力し、障がい者福祉について積極的に啓発・普及活動をすすめ、障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「相談員」とは、身体障害者福祉法第12条の3及び知的障害者福祉法第15条の2で定める相談員をいう。
(委託業務)
第3条 区長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、障がい者本人又はその保護者等である者のうちから適当と認められる者を相談員とし、次に掲げる業務を委託するものとする。
(1) 障がい者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 障がい者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導、助言(区保健福祉センター、大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター、大阪市立発達障がい者支援センター(エルムおおさか)及び、大阪市立こども相談センターが行なう専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(3) 障がい者の更生援護につき、関係機関への業務に協力し、当該機関へ連絡すること。
(4) 障がい者に対する国民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図って自立に向けた支援の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、区保健福祉センター、心身障がい者リハビリテーションセンター、こども相談センター、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(業務委託の期間)
第5条 相談員に対して業務を委託する期間は2年とする。ただし、補欠の相談員に対する委託期間は前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第6条 区長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(相談員の責務等)
第7条 相談員は、その業務を行うにあたって、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 相談員は、障がい者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
(2) 相談員は、人種、性別、社会的地位により、差別してはならない。
(3) 相談員は、その業務上の地位を政治的、宗教的、商業上の利益のために利用してはならない。
(4) 相談員は、別に定める相談員であることを証明する証票を携行しなければならない。
(5) 相談員は、業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備し、常に人格識見の向上とその業務遂行に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
2 区長は、相談員に年1回以上の研修を受けさせるものとする。
(報償金)
第8条 相談員業務に係る報償金については、別途定める金額を東淀川区役所保健福祉課から支給する。
(その他)
第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、区長が別に定める。また、この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項については業務を所管する課長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日まで、大阪市長から委嘱されていた東淀川区知的障がい者相談員4名については、従前の委嘱の際の任期(平成24年10月1日から2年間)を認め、身体障がい者相談員7名については、任期満了(平成25年9月末日)までの任期を認める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
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