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大阪市東淀川区長所管の広告媒体に係る広告掲載要領

2021年1月1日

ページ番号:290055

(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市東淀川区長(以下「区長」という。)が所管する広告媒体に掲載する広告の取扱いについて、法令及び大阪市広告掲載要綱(平成18年1月26日施行)に定めるもののほか、必要な事項について定める。
(広告媒体の種類等)
第2条 区長は、自ら所管する広告媒体に広告を掲載する場合、広告媒体の種類、規格、掲載位置、募集方法及び広告料等を、別途定める。
(広告の募集)
第3条 広告の募集は、別途定める広告募集要項に基づき行う。
(規制業種又は事業者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する業種(以下「規制業種」という。)の内容に関する広告掲載については、これを承認しない。ただし、規制業種に該当する事業者による規制業種に関するもの以外の内容の広告掲載については、この限りでない。
(1)  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれらに類似する業種
(2)  貸金業法(昭和58年法律第32号)で、貸金業と規定される業種及びそれらに類似する業種
(3)  商品先物取引に関するもの
(4)  外国為替証拠金取引に関するもの
(5)  たばこの製造又は販売業(電子たばこ含む)
(6)  ギャンブルにかかるもの
(7)  法律に定めのない医業類似行為を行う施設
(8)  特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引に関するもの。ただし、同法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟している事業者を除く。
(9)  探偵事務所又は興信所等の調査会社
(10)  営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていない古物商及びリサイクルショップ
(11)  業界団体に加盟していない結婚相談所及び交際紹介業
2 次の各号のいずれかに該当する事業者(広告主たる法人又は個人をいい、広告代理店等の代理人を経由する場合は、当該代理人も含む。以下同じ。)の広告掲載については、これを承認しない。
(1)  民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生手続中又は更生手続中のもの
(2)  行政機関から行政指導等を受け、改善等がなされていないもの
(3)  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるもの
(4)  大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であるもの
(5)  いわゆる「総会屋」「暴力団」その他の反社会的団体又は特殊結社団体及びこれらに関連するもの
(6)  公共機関又は行政機関から悪質な行為等により、指名停止等の行政処分を受けているもの
(7)  市税を滞納等しているもの
(掲載基準)
第5条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しない。
(1)  差別、名誉毀損のおそれがあるもの
(2)  法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの
(3)  他を誹謗、中傷又は排斥するもの
(4)  公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの
(5)  非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
(6)  国内世論が大きく分かれているもの
(7)  その他区長が不適当と認めるもの
(広告表示内容に関する個別の基準)
第6条 具体的な表示内容等については、掲載の都度、大阪市東淀川区広報紙を所管する担当が別表の各項目について検討し、判断することとする。その結果、内容の訂正又は削除等が必要な場合には、その旨を広告掲載申請者に依頼することとし、依頼を受けた広告掲載申請者は、正当な理由がある場合を除き、訂正又は削除等に応じなければならない。
(広告掲載の申込)
第7条 広告掲載の希望者は、別途広告募集要項に定める様式により、区長が指定する期間内に区長に対して申し込むものとする。
(広告掲載の決定)
第8条 区長は、広告掲載の可否決定に際し、大阪市東淀川区長所管の広告媒体に係る広告掲載審査委員会(以下「審査委員会」という。)に必要な事項の審査などを付託することができる。
2 区長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果等について、広告掲載申込者に広告掲載決定通知書により通知する。
(承認の取消し等)
第9条 区長は、広告掲載者が次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載期間中であっても、その掲載の決定を取り消すことができる。
(1)  本市の名誉又は信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき
(2)  社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき
(3)  倒産又は破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき
(4)  その他区長が特に必要と認めるとき
(広告掲載者の責務)
第10条 広告掲載者は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告掲載者は、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為、その他不正な行為を行ってはならない。
3 広告掲載者は、広告の掲載により第三者に損害を与えたときは、広告掲載者の責任及び負担において解決しなければならない。

附 則

この要領は、平成18年8月24日から施行する。

附 則

この要領は、平成19年8月3日から施行する。

附 則

この要領は、平成20年2月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成22年6月4日から施行する。

附 則

この要領は、平成28年3月31日から施行する。

附 則

この要領は、平成28年12月8日から施行する。

附 則

この要領は、平成29年2月21日から施行する。

附 則

(施行期日)
1 この要領は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際現にこの要領による改正前の大阪市東淀川区長所管の広告媒体に係る広告掲載要領の規定に基づき広告掲載決定を受けている広告については、改正後の大阪市東淀川区長所管の広告媒体に係る広告掲載要領の規定にかかわらず、当該決定期間に限りなお広告掲載できるものとする。

 

別表(第6条関係)

1 語学教室等

安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現は使用しないこと

例:一か月で確実にマスターできる 等

2 学習塾・予備校等(専門学校を含む)

合格率など実績を載せる場合は、実績年もあわせて表示すること

3 外国大学の日本校

次の主旨を明確に表示すること

「この大学は、日本の学校教育法に定める大学ではありません。」

4 資格講座

 (1)  民間の講習業者が「労務管理士」などの名称で資格講座を設け、それがあたかも国家資格であり、各企業は労務管理士を置かなければならないという誤解を招くような表現は使用しないこと。

次の主旨を明確に表示すること

「この資格は国家資格ではありません」

 (2)  「行政書士講座」などの講座には、その講座だけで国家資格が取れるというような紛らわしい表現は使用しないこと。

次の主旨を明確に表示すること

「資格取得には、別に国家試験を受ける必要があります。」

 (3)  資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しないこと

 (4)  受講費用がすべて公的給付でまかなえるかのように誤認される表示はしないこと

5 病院、診療所、助産所

 (1)  医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5及び第6条の7の規定により広告

できる事項以外は、一切広告できない。

 (2)  掲載する広告の方法及び内容の基準については、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の9の規定に従う。

 (3) 広告する治療方法について、疾病等が完全に治癒される旨等その効果を推測的に述べることはできない。

 (4) マークを用いることはできるが、そのマークが示す内容を文字等により併せて表記しなければならない。なお、赤十字のマークや名称は自由に用いることができない。

 (5) 広告を掲載する事業者が、大阪市保健所で広告内容についての了解を得ること。

6 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)

 (1) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。

 (2)  施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は広告できない。

 (3)  法定の施術所以外の医業類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)の広告は掲載できないため、業務内容の確認は必ず行う。

 (4) 広告を掲載する事業者が、大阪市保健所で広告内容についての了解を得ること。

7 薬局、薬品、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具(健康器具、コンタクトレンズ等)

広告掲載申請者が、業者所在地を所管する地方自治体の薬務担当部署で広告内容についての了解を得ること

8 いわゆる健康食品、保健機能食品、特別用途食品

広告掲載申請者が、業者所在地を所管する地方自治体の薬務担当部署及び食品担当部署並びに公正取引委員会で広告内容について了解を得ること

9 介護保険法に規定するサービス・その他高齢者福祉サービス等

 (1) サービス全般(老人保健施設を除く。)

ア  介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現を用いないこと

イ 広告掲載者に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。

ウ その他、サービスを利用するに当たって、有利であると誤解を招くような表示はできない。

例:大阪市事業受託事業者 等

 (2) 有料老人ホーム

第1号に規定するもののほか、

ア 厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」に規定する事項を遵守し、同指針別表「有料老人ホームの類型及び表示事項」の各類型の表示事項はすべて表示すること

イ 所管都道府県の指導に基づいたものであること

ウ 公正取引委員会の「有料老人ホーム等に関する不当な表示(平成16年公正取引委員会告示第3号)」に抵触しないこと

 (3) 有料老人ホーム等の紹介業

ア 広告掲載者に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。

イ その他利用に当たって有利であると誤解を招くような表示はできない。

10 不動産事業

 (1) 不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記すること

 (2) 不動産売買や賃貸の広告の場合は、取引態様、物件所在地、面積、建築月日、価格、賃料、取引条件の有効期限を明記すること

 (3) 「不動産の表示に関する公正競争規約」による表示規制に従うこと

 (4) 契約を急がせる表示は掲載しないこと

例:早い者勝ち、残り戸数あとわずか 等

11 弁護士・税理士・公認会計士等

掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定すること

12 旅行業

 (1) 登録番号、所在地、補償の内容を明記すること

 (2) 不当表示に注意すること

例:白夜でない時期の「白夜旅行」、行程にない場所の写真 等

13 雑誌・週刊誌等

 (1) 適正な品位を保っていること

 (2) 見出しや写真の性的表現などは、青少年保護等の点で適正かつ不快感を与えないこと

 (3) 性犯罪を誘発・助長するような表現(文言、写真)がないこと

 (4) 犯罪被害者(特に性犯罪や殺人事件の被害者)の人権・プライバシーを不当に侵害するような表現がないこと

 (5) タレントなど有名人の個人的行動に関しても、プライバシーを尊重し節度を持った配慮のある表現であること

 (6) 犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉やセンセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないこと

 (7) 未成年、心神喪失者などの犯罪に関連した広告では、氏名及び写真は原則として表示しないこと

 (8) 公の秩序や善良な風俗に反する表現がないこと

14 映画・興業等

 (1) 暴力、とばく、麻薬及び売春等の行為を容認するような内容のものは、掲載しない。

 (2) 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しない。

 (3) いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない。

 (4) 内容を極端にゆがめたり、一部分のみを誇張した表現等は使用しないこと

 (5) ショッキングなデザインは使用しないこと

 (6) その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない。

 (7) 年齢制限等、一部規制を受けるものはその内容を表示すること

15 募金等

 (1) 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていること

 (2) 次の主旨を明確に表示すること

「○○募金は、○○知事の許可を受けた募金活動です。」

16 質屋・チケット等再販売業

 (1) 個々の相場、金額等の表示はしないこと

例:○○のバッグ 50,000円、航空券○○~○○ 15,000円 等

 (2) 有利さを誤認させるような表示はしないこと

17 トランクルーム及び貸し収納業者

 (1) 「トランクルーム」は国土交通省の規制に基づく適正業者(マル適マーク付き)であること

 (2) 「貸し収納業者」は会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用しないこと。また、次の主旨を明確に表示すること

「当社の○○は、倉庫業法に基づく"トランクルーム"ではありません。」

18 ダイヤルサービス

“ダイヤルQ2”のほか、各種のダイヤルサービスは内容を確認のうえ判断する。

19 その他、表示について注意を要すること

 (1) 割引価格の表示

割引価格を表示する場合、対象となる元の価格の根拠を明示すること

例:「メーカー希望小売価格の30%引き」 等

 (2) 比較広告(根拠となる資料が必要)

主張する内容が客観的に実証されていること

 (3) 無料で参加・体験できるもの

費用がかかる場合があるときには、その旨を明示すること

例:「昼食代は実費負担」、「入学金は別途かかります。」 等

 (4) 責任の所在、内容及び目的が不明確な広告

広告掲載者の法人格、法人名、所在地及び連絡先を明記すること。また、法人格を有しない事業者の場合には、責任の所在を明らかにするために、代表者名を明記すること

 (5) 肖像権・著作権

無断使用がないか確認をする。

 (6) 宝石の販売

虚偽の表現に注意し、公正取引委員会に確認の必要がある。

例:「メーカー希望価格の50%引き」(宝石には、通常、メーカー希望価格はない。) 等

 (7) 個人輸入代行業者等の個人営業広告

 (8) アルコール飲料

ア 未成年者の飲酒禁止の文言を明確に表示すること

例:「お酒は20歳を過ぎてから」 等

イ 飲酒を誘発するような表現の禁止

例:お酒を飲んでいる又は飲もうとしている姿 等

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大阪市東淀川区役所 総務課広報・広聴相談・総合企画グループ

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ファックス:06-6327-1920

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