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東淀川区区政会議運営要綱

2024年2月26日

ページ番号:290217

(趣旨)

第1条 この要綱は、区政会議の運営の基本となる事項に関する条例(平成25年大阪市条例第53号。以下「条例」という。)第4条第2項及び第12条第1項の規定に基づき、東淀川区区政会議(以下「区政会議」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例の例による。

(委員の構成及び定数)

第3条 委員は、地域団体より推薦された者から選定する委員、公募により選定する委員及び学識経験を有する者その他区長が適当と認める者から選定する委員から構成する。

2 区政会議の委員の定数は、36人とする。

3 前項の委員の定数のうち、公募により選定する委員の定数は、9人とする。

(委員の選定方法等)

第4条 地域団体より推薦された者から選定する委員は、区長が指定した地域団体から委員候補者として推薦を受けた者について、選定する。

2 公募により選定する委員は、別に定めて公示する区政会議委員公募手続事務要領により、選考の結果に基づき選定する。

3 学識経験を有する者その他適当と認める者から選定する委員は、区長において選定する。

4 委員としての業務の委託を行った場合又は委員としての業務の委託を解除した場合(委員の任期が満了した場合を除く。)は、当該委員の氏名を公示するものとする。

(開催の時期)

第5条 区長は、各年度、少なくとも年2回、区政会議を開催するものとする。

ただし、天災事変、感染症のまん延その他の特別な事情があるときは、この限りではない。

(部会の開催)

第6条 次の表の左欄に掲げる事項についてより専門的な意見交換を行うことにより、効果的かつ効率的な区政会議の議論に資するため、区政会議の部会として、同表の中欄に掲げる部会を開催することとし、当該部会に参加する委員の定数は、同欄に掲げる部会ごとに、同表右欄に掲げるとおりとする。

区政会議委員

防災・防犯・交通安全・魅力あるまちづくりに関する事項

安全・安心・まちづくり部会   18人

教育・子育て・福祉・健康に関する事項

 教育・健康・福祉部会   18人

2 前項の部会に参加する委員は、部会ごとに区長が定める。

3 区長は、委員自身の参加する部会ではない部会に、委員の出席希望を考慮したうえで出席させ、その意見を聴くことができる。

4 部会の運営については、条例第6条第1項、第7条、第8条及び第11条の規定に基づく市規則の規定、次条の規定並びに同条に基づく公開要領の規定の例により行う。

(会議の公開の方法等)

第7条 条例第7条第6項本文に基づく会議の公開は、別途東淀川区区政会議公開要領を定めて行うものとする。

2 条例第7条第6項ただし書に基づき会議を公開しないとすることについては、区政会議において決定するものとする。

3 前項に基づき会議を公開しないこととした場合は、その理由を明らかにするものとする。

(報償等)

第8条 委員が、区政会議及び第6条に基づく部会に参加するため、交通機関を利用した場合は、交通費相当額を支払うことができる。

2 前項の支払いにあたっては、本市「懇談会等行政運営上の会合等の委員その他の構成員に係る報償金の基準に関する要綱」に基づくものとする。

   附 則

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成26年5月26日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成26年6月10日から施行し、この要綱による改正後の東淀川区区政会議運営要綱の規定は、平成26年6月9日から適用する。

   附 則

この要綱は、平成26年6月12日から施行し、この要綱による改正後の東淀川区区政会議運営要綱の規定は、平成26年6月11日から適用する。

   附 則

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成28年1月26日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成28年3月15日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成28年4月11日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成28年9月16日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成29年2月15日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成29年11月8日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成30年3月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、令和元年11月8日から施行する。

   附 則

この要綱は、令和元年11月20日から施行する。

   附 則

この要綱は、令和2年2月26日から施行する。

   附 則

この要綱は、令和3年1月14日から施行する。

   附 則

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、令和3年11月25日から施行し、この要綱による改正後の東淀川区区政会議運営要綱の規定は、令和3年11月24日から適用する。

   附 則

この要綱は、令和4年1月28日から施行する。

   附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、令和6年1月23日から施行する。

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