東淀川区区政会議公開要領
2013年6月28日
ページ番号:331994
1 公開の方法
(1) 傍聴の定員
傍聴の定員は、10名以上とし、会場等の事情を考慮して、その都度決定する。
(2) 申込受付
申込受付は、会議開始時間の30分前から開始し、定員になり次第、終了する。
(3) 傍聴席
傍聴者には、椅子と机を用意する。ただし、会場等の事情により椅子のみとする場合もある。
(4) 資料の配布
会議資料があるときは、傍聴者に会議資料を配布する。ただし、会議資料に個人情報が含まれている場合等、区長が配布すべきではないと認めときは、この限りではない。
(5) 傍聴要領
会議の公正・円滑な運営が妨げられることのないよう、傍聴要領(別紙)を作成し、受付の際に配布して周知するものとする。
(6) 違反者への措置
傍聴者が傍聴要領の遵守事項に違反し、会議の妨げになると認められるときは、区長は違反者に注意することができる。ただし、注意してもこれを改めないときは、当該傍聴者を退場させることができる。
(7) 会議の一時中断等
前号ただし書きによる退場の指示に従わず、会議の円滑な進行が著しく 阻害され、会議の目的を達成できないと認められるときは、区長は、会議を一時中断することができる。ただし、一時中断したにもかかわらず、会議の秩序維持が困難であると認められる場合は、会議を中止することができる。
(8) 会議の撮影等
区長が認めた場合に限り、傍聴者が写真撮影、録画又は録音を行うことができる。
(9) 報道機関の取材に対する配慮
会議の支障にならない範囲内において、報道機関の取材等に対して配慮する。
2 会議開催の周知
会議開催の周知にあたっては、開催日の10日前までに、必要な事項を東淀川区ホームページに掲載する。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
公開する会議の開催に当たっては、前項に定めるもののほか、必要に応じて、報道機関への情報提供などの方法により、開催日時、場所、議題その他必要な事項の周知に努めるものとする。
3 情報の提供
情報の提供として、会議録を作成し、東淀川区ホームページに掲載するほか東淀川区役所において閲覧に供する。
4 その他
この要領に定めのない事項は、区長が定める。
附 則
この要領は、平成23年8月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成25年6月28日から施行する。
附 則
この要領は、令和2年6月18日から施行する。
(別紙・配付用)東淀川区区政会議傍聴要領
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