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東淀川区区政会議公開要領

2013年6月28日

ページ番号:331994

1 公開の方法

(1) 傍聴の定員

 傍聴の定員は、10名以上とし、会場等の事情を考慮して、その都度決定する。

(2) 申込受付

 申込受付は、会議開始時間の30分前から開始し、定員になり次第、終了する。

(3) 傍聴席

 傍聴者には、椅子と机を用意する。ただし、会場等の事情により椅子のみとする場合もある。

(4) 資料の配布

 会議資料があるときは、傍聴者に会議資料を配布する。ただし、会議資料に個人情報が含まれている場合等、区長が配布すべきではないと認めときは、この限りではない。

(5) 傍聴要領

 会議の公正・円滑な運営が妨げられることのないよう、傍聴要領(別紙)を作成し、受付の際に配布して周知するものとする。

(6) 違反者への措置

 傍聴者が傍聴要領の遵守事項に違反し、会議の妨げになると認められるときは、区長は違反者に注意することができる。ただし、注意してもこれを改めないときは、当該傍聴者を退場させることができる。

(7) 会議の一時中断等

 前号ただし書きによる退場の指示に従わず、会議の円滑な進行が著しく 阻害され、会議の目的を達成できないと認められるときは、区長は、会議を一時中断することができる。ただし、一時中断したにもかかわらず、会議の秩序維持が困難であると認められる場合は、会議を中止することができる。

(8) 会議の撮影等

 区長が認めた場合に限り、傍聴者が写真撮影、録画又は録音を行うことができる。

(9) 報道機関の取材に対する配慮

 会議の支障にならない範囲内において、報道機関の取材等に対して配慮する。

 

2 会議開催の周知

 会議開催の周知にあたっては、開催日の10日前までに、必要な事項を東淀川区ホームページに掲載する。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

 公開する会議の開催に当たっては、前項に定めるもののほか、必要に応じて、報道機関への情報提供などの方法により、開催日時、場所、議題その他必要な事項の周知に努めるものとする。

 

3 情報の提供

 情報の提供として、会議録を作成し、東淀川区ホームページに掲載するほか東淀川区役所において閲覧に供する。

 

4 その他

 この要領に定めのない事項は、区長が定める。

 

附 則

この要領は、平成23年8月1日から施行する。

 

附 則

この要領は、平成25年6月28日から施行する。

 

附 則

この要領は、令和2年6月18日から施行する。

(別紙・配付用)東淀川区区政会議傍聴要領

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東淀川区役所 総務課 広聴・広報・総合企画グループ
電話: 06-4809-9908 ファックス: 06-6327-1970
住所: 〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)