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空家等に関する相談・通報をお受けしています

2023年3月27日

ページ番号:349488

 東淀川区役所では、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」別ウィンドウで開くが公布されたことに伴い、倒壊等の危険や衛生上有害など、放置することが不適切な状態にあると認められる空家等の問題解決を促進するため、平成28年4月1日から区役所内に相談窓口を設けています。

近隣の空家等について

 区役所までお電話いただくか、9番窓口にてお伺いいたします。物件の状況等についてお話をお聞きしたうえ、区役所職員が現地に赴き、通報者や地域の方、必要に応じて関係行政機関とも連携しながら、応急処置や所有者調査、所有者への働きかけを実施してまいります。

 空家等については所有者が特定できない場合など、必ずしも迅速な解決に至らない場合や解決が困難な場合もございますが、区役所としても区民の皆さんの協力も頂きながら、解決に向け一つずつ取り組んでまいります。

ご自身が所有する空家等の売却や賃貸についてお考えの方へ

 売却や賃貸についてお考えの方につきましては、相談内容に応じ専門家等のご案内をいたします。区役所の担当までお電話いただくか、もしくは担当窓口までお越しいただくようお願いいたします。

東淀川区の空家等対策

 東淀川区役所では、大阪市空家等対策計画の内容を踏まえ、区内の空家等の実態や対策の必要性等を勘案し、「東淀川区空家等対策アクションプラン」を策定しました。

<相談窓口>

関係先リンク

1 相談・通報の受付時間

  • 月曜日~金曜日
  • 9時から17時30分まで(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)

2 場所

3 問い合わせ・連絡先

東淀川区役所地域課(企画調整)   

電話:06-4809-9927 

ファックス:06-6327-1970

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 地域課企画調整グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)

電話:06-4809-9927

ファックス:06-6327-1970

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