空家等に関する相談・通報をお受けしています
2024年8月20日
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東淀川区役所では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年11月27日公布、令和5年12月13日改正)に基づき、倒壊等の危険や衛生上有害など、放置することが不適切な状態にあると認められる空家等の問題解決を促進するために、相談窓口を設けています。
近隣の空家等について
近隣にご迷惑をかけているような空家等を見かけられましたら、区役所までお電話いただくか、9番窓口にてお伺いいたします。物件の状況等についてお話をお聞きしたうえ、区役所職員が現地に赴き、通報者や地域の方、必要に応じて関係行政機関とも連携しながら、応急処置や所有者調査、所有者への働きかけを実施してまいります。
空家等については所有者が特定できない場合など、必ずしも迅速な解決に至らない場合や解決が困難な場合もございますが、区役所としても区民の皆さんの協力を頂きながら、解決に向け一つずつ取り組んでまいります。
ご自身が所有する空家等の売却や賃貸についてお考えの方へ
売却や賃貸についてお考えの方につきましては、相談内容に応じ専門家等のご案内をいたします。区役所の担当までお電話いただくか、もしくは担当窓口までお越しいただくようお願いいたします。
東淀川区の空家等対策
東淀川区役所では、大阪市空家等対策計画の内容を踏まえ、区内の空家等の実態や対策の必要性等を勘案し、「東淀川区空家等対策アクションプラン」を策定しました。
関係先リンク
1 相談・通報の受付時間
- 月曜日~金曜日
- 9時から17時30分まで(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)
2 場所
3 問い合わせ・連絡先
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- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
このページの作成者・問合せ先
大阪市東淀川区役所 地域課企画調整グループ
〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)
電話:06-4809-9927
ファックス:06-6327-1970