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東淀川区地域自立支援協議会設置要綱

2024年4月8日

ページ番号:427394

(設置)

第1条 東淀川区における相談支援事業をはじめ、障がい福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な協議の場として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3に基づき、東淀川区障がい者地域自立支援協議会(以下「協議会」という)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に揚げる業務を行う。

1  困難事例への対応についての協議調整

2  地域の関係機関によるネットワークの構築

3  相談支援に関すること

4  障がい福祉サービスに関すること

5  地域福祉活動に関すること

6  障がい者の就労に関すること

7  障がい児に関すること

8  権利擁護に関すること

9  地域の社会資源の活用及び改善の検討

10) 委託相談支援事業者の運営評価への意見提出

11) 障がい者若しくは障がい児(以下「障がい者等」という)の自立と社会参加に関すること

 

(組織) 

第3条 協議会は、次の委員及び行政機関で組織する。

2 協議会の委員については、障がい者等への支援体制を図るため、関係機関、関係団体並びに障がい者等及びその家族並びに障がい者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という)の実務者とする。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の任期の残任期間とする。

 

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

4 会長及び副会長の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。

 

(全体会の招集)

第5条 全体会は、会長が必要と認めた場合に招集することができる。

2 全体会は、会長が招集し議長となる。

(事務局の設置)

第6条 協議会を円滑に運営するために事務局を置く。

 

(事務局の構成)

第7条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局は、会長及び副会長、区障がい者基幹相談支援センター等で構成する。

 

(事務局会議の招集)

第8条 事務局は、事務局会議を定例的に開催するものとする。

2 事務局会議は、事務局長が招集する。

 

(部会及び委員会の設置)

第9条 協議会は、分野別に協議を行うために、次の部会及び委員会(以下「部会」という)を置く。

 (1)こども部会

 (2)相談支援事業所部会

 (3)居宅介護事業所部会

 (4)精神保健福祉部会

  (5)就労支援部会

2 その他、目的に従った委員会を必要に応じて設置することができる。

 

(部会長及び副部会長)

10条 部会に部会長及び副部会長を置き、部会の中から互選により定める。

2 部会長はその部会を代表し、会務を統括する。

3 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるときはその職務を代行する。

4 部会長及び副部会長の任期は2年間とする。ただし、再選を妨げない。

 

(部会の招集)

11条 部会は、部会長が必要であると認めた場合に招集することができる。

2 部会は、部会長が招集し議長となる。

 

(守秘義務)

12条 委員、部会構成員、その他協議会出席者は、正当な理由なく、協議会で知り得た秘密等を漏らしてはならない。また、その任務を退いた後も同様とする。

 

(意見の聴取)

13条 協議会は、必要があるときは、委員以外の者から意見又は説明を求めることができる。

 

(庶務)              

14条 協議会の庶務は、東淀川区役所保健福祉課において行う。

 

(その他)

15条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は福祉局障がい者施策部障がい福祉課と協議して決める。

 

附 則

この要綱は、平成20年3月18日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成25年1月16日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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大阪市東淀川区役所 保健福祉課高齢者・障がい者(保健福祉)グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所2階)

電話:06-4809-9845

ファックス:06-6327-2840

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