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東淀川区地域自立支援協議会設置要綱

2022年12月1日

ページ番号:427394

(設置)

第1条 東淀川区における相談支援事業をはじめ、障がい福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な協議の場として東淀川区障がい者地域自立支援協議会(以下「協議会」という)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に揚げる業務を行う。

 (1)  困難事例への対応についての協議調整

 (2)  地域の関係機関によるネットワークの構築

 (3)  相談支援に関すること

 (4)  障がい福祉サービスに関すること

 (5)  地域福祉活動に関すること

 (6)  障がい者の就労に関すること

 (7)  障がい児に関すること

 (8)  権利擁護に関すること

 (9)  地域の社会資源の活用及び改善の検討

 (10)委託相談支援事業者の運営評価への意見提出

 (11)障がい者若しくは障がい児(以下「障がい者等」という)の自立と社会参加に関すること

(組織) 

第3条 協議会は、次の委員及び行政機関で組織する。

2 協議会の委員については、障がい者等への支援体制を図るため、関係機関、関係団体並びに障がい者等及びその家族並びに障がい者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という)の実務者とする。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の任期の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

4 会長及び副会長の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。

(全体会の召集)

第5条 全体会は、会長が必要と認めた場合に召集することができる。

2 全体会は、会長が招集し議長となる。

3 全体会は、会長が必要と認める場合は、関係者を招集し意見を聞くことができる。

(事務局の設置)

第6条 協議会を円滑に運営するために事務局を置く

(事務局の構成)

第7条 事務局は、区障がい者基幹相談支援センターから招集する。

(事務局の召集)

第8条 事務局は、協議会を定例的に開催するものとする。

 2 事務局は、事務局長が召集し議長となる

(部会及び委員会の設置)

第9条 協議会は、分野別に協議を行うために、次の部会および委員会(以下「部会」という)を置く。

 (1)こども部会

 (2)相談支援事業所部会

 (3)居宅介護事業所部会

 (4)精神保健福祉部会

    (5) 就労支援部会

2 その他、目的に従った委員会を必要に応じて設置することができる

(部会長及び副部会長)

第10条 部会に部会長及び副部会長各1名を置き、部会の中から互選により定める。

2 部会長はその部会を代表し、会務を統括する。

3 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるときはその職務を代行する。

4 部会長及び副部会長の任期は2年間とする。ただし、再選を妨げない。

(会議の召集)

第11条 部会は、部会長が必要であると認めた場合に召集することができる。

2 部会は、部会長が招集し議長となる。

3 部会は、部会長が必要と認める場合は、関係者を招集し意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第12条 委員は、正当な理由なく、協議会で知り得た秘密等を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。

(庶務)              

第13条 協議会の庶務は、区保健福祉センター保健福祉課において行う。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は福祉局障がい者施策部障がい福祉課と協議して決める。

附則

この要綱は平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は令和4年12月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 保健福祉課高齢者・障がい者(保健福祉)グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所2階)

電話:06-4809-9845

ファックス:06-6327-2840

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