東淀川区人権行政推進委員会設置要綱
2024年9月20日
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(設置)
第1条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、区の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取組みについて、各担当相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、東淀川区に「東淀川区人権行政推進委員会(以下「委員会」という。)」を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、委員で構成する。
2 委員長は、区長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げるものをもって充てる。
(職務)
第3条 委員長は、委員会の事務を総理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させ、意見を述べさせることができる。
(協議事項)
第5条 区の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取り組みに関すること
2 区における人権教育・啓発・職員研修の取組みに関すること
3 その他、委員長が必要と認める事項に関すること
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課(総務)において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成21年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年5月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
委員構成 |
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副区長 |
総務課長 |
総合企画担当課長 |
地域課長 |
企画調整担当課長 |
安全安心企画担当課長 |
窓口サービス課長 |
保険年金担当課長 |
保健福祉課長 |
地域包括ケア推進担当保健主幹 |
子育て企画担当課長 |
生活支援担当課長 |
出張所長 |
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