【令和10年3月31日まで】戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の請求を受け付けています
2025年4月11日
ページ番号:519758

第十二回特別弔慰金の概要
戦後80年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に支給されます。
特別弔慰金の支給には、請求が必要です。

支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日(基準日)までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求されてから支給までには、相当な日数を要する場合がありますので、ご了承ください。

請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求・問合せ先
第十二回特別弔慰金リーフレット
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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請求される方により、必要となる書類が異なりますので、詳しくは上記の問合せ先窓口にご確認ください。
支給対象者(請求者)以外の方が、請求手続きを代行される場合は、支給対象者(請求者)からの委任状が必要ですので、あらかじめご用意いただくとお手続きがスムーズになります。
委任状様式
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東淀川区役所保健福祉課高齢者・障がい者(保健福祉)グループ
住所: 〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所2階)
電話: 06-4809-9857 ファックス: 06-6327-2840