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大阪市東淀川区における見守りを必要とする要援護者の個人情報の取扱いに関する要綱

2023年7月3日

ページ番号:531671


(趣旨)
第1条 この要綱は、東淀川区内の地域における見守り活動の実施に当たり、東淀川区長(以下「区長」という。)が認定団体(区長が見守り活動を行う団体として認定したものをいう。)に提供する個人情報及び認定団体が見守り活動を行う上で収集した個人情報の取扱い等について必要な事項を定めるものとする。

(目的)
第2条 この要綱に規定する個人情報の提供及び収集は、日常生活を送る上で介助等の支援が必要な方(以下「要援護者」という。)に対する日頃からの見守り活動による住民間のつながりを深めるとともに、災害時における要援護者の避難支援を視野にいれた体制の構築を図り、だれもが安心安全に暮らせるまちづくりを実現することを目的とする。

(認定団体の範囲)
第3条 認定団体の範囲は次の通りとする。
(1) 別表に定める団体
(2) 次の要件を満たす団体として、区長の認定を受けたもの
   イ 東淀川区各地域に居住又は勤務する人で構成されている
   ロ 主な活動の一つとして見守り活動を行っている
   ハ 団体会則等を有する
   ニ 役員組織を有する
   ホ 団体としての組織運営方法(代表の選定、総会の運営、財産の管理等)が確立している
   ヘ 多数決原則が行われている
    ト 構成員が変更しても団体そのものが存続する
   チ 主な活動場所が認定を受ける地域である
   リ  構成員の中に暴力団員又は暴力団密接関係者がいない
2 前項第2号に規定する認定を受けようとする団体は、見守り活動を行う団体認定申請書(様式1)に、団体会則、団体役員名簿、団体構成員名簿、誓約書(暴力団排除)(様式2)、代表者を定めたときの議事録又はこれに代わる書類及び財務諸表を添付し、地域活動協議会を通じて区長に提出しなければならない。

(個人情報の提供)
第4条 区長は、認定団体から各地域活動協議会を通じて見守り活動の為の個人情報提供を受けたい旨の申し出があった場合は、認定団体が活動する地域に居住する者で、見守り活動のために自らの個人情報を認定団体に提供することに同意のあった者に関する個人情報を、地域提供用リストその他区長が必要と認める方法により認定団体に提供する。
2 前項の規定により提供する個人情報は、次の各号に掲げるものとする。
(1)  氏名
(2)  住所
(3)  電話番号
(4)  年齢
(5)  性別
(6)  見守り支援の有無
(7)  世帯構成
(8)  支援を必要とする事項
(9)  要介護認定の有無(高齢者に限る。)
(10) 認知症高齢者の日常生活自立判定の有無(高齢者に限る。)
(11) 障害者手帳の有無(障がい者に限る。)
(12) 障がいの種別(障がい者に限る。)
(13) 使用医療機器(難病患者に限る。)
(14) その他要援護者に対する見守り活動に必要とする事項
3 この要綱に規定する、区長が行う個人情報の提供は、見守り相談室(大阪市が地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業を行うために設置した機関をいう。以下同じ。)を通じて行うこととする。
4 認定団体は、地域提供用リストの提供を受けたときは、地域提供用リスト受領書(様式3)を区長に提出しなければならない。

(個人情報の収集)
第5条 認定団体が、見守り活動の実施のために要援護者の個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 認定団体は、見守り活動を行う上で収集した個人情報について、区長からの求めに応じ、見守り相談室に提供するものとする。
3 見守り相談室は、前項の規定により提供を受けた個人情報について、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき事務の目的の達成の範囲において適正に管理するものとする。
 
(個人情報の管理)
第6条 認定団体は、区長から提供を受けた個人情報及び見守り活動を行う上で収集した個人情報について、条例の趣旨を踏まえ、この要綱の各条項を遵守し、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報の保護に必要な体制の整備及び措置を講じ、個人情報を適正に管理しなければならない。
2 認定団体は、前項に規定する体制の整備として、個人情報の取扱いを総括する管理責任者及び、地域提供用リストの提供を受ける地区ごとのリスト管理者を定め、見守り活動開始及び個人情報取扱い体制報告書(様式4)により、地域活動協議会を通じて区長に報告しなければならない。また、見守り活動に携わる者その他関係人(以下「見守り支援者」という。)について、名簿を作成の上適正に管理しなければならない。
3 地域提供用リストを管理するものは、区長に報告した管理責任者及びリスト管理者のみとし、見守り支援者については地域提供用リストを閲覧するのみとする。また、地域提供用リストを閲覧する場合は、リスト管理者の立会いのもと行うものとし、地域提供用リストの閲覧管理簿(様式5)を設けて適正に管理しなければならない。
4 管理責任者は、リスト管理者及び見守り支援者について、個人情報の漏えい、滅失、き損等を防止し、個人情報の適正管理を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
5 認定団体は、提供を受けた個人情報及び見守り活動を行う上で収集した個人情報を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納し適正に管理しなければならない。
6 認定団体の構成員は、提供を受けた個人情報及び見守り活動を行う上で収集した個人情報を他人に漏らしてはならない。認定団体の構成員を退いた後も同様とする。
7 認定団体は、提供を受けた個人情報及び見守り活動を行う上で収集した個人情報を他の用途に使用し、又は第三者に提供してはならない。
8 認定団体は、区長が指定する場合を除き、提供を受けた個人情報及び見守り活動を行う上で収集した個人情報を外部に持ち出してはならない。
9 認定団体は、区長が指定する場合を除き、地域提供用リストを複写又は複製してはならない。

(事故等の報告)
第7条 認定団体は、個人情報の漏えい、滅失、き損等の事故が発生したとき又は発生する恐れがあるときは、その事故の帰責の如何に関わらず、直ちにその旨を区長に報告し、指示に従うものとする。
2 区長は、前項の事故が以降の活動の円滑な進行を妨げ、又は個人情報の二次被害につながる恐れがあると判断したときは、認定団体に対して提供した個人情報及び見守り活動を行う上で収集した個人情報の利用を、区長の指示があるまで中止させることができる。

(認定の解除)
第8条 区長は、認定団体が次の各号のいずれかに該当するときは認定を解除し、認定団体が提供を受けた個人情報及び見守り活動を行ううえで収集した個人情報の返還を求めることができる。
(1)  東淀川区に重大な損害又は危害を及ぼしたとき
(2)  個人情報の取扱いについて違法、不正又は不適正な行為があったとき
(3)  本要綱に基づく区長の指示に正当な理由なく従わないとき
(4)  前各号のほか本要綱に違反したとき

(個人情報の返還)
第9条 認定団体は、区長から個人情報の返還を求められたとき又は見守り活動を終了したときは、提供を受けた個人情報及び見守り活動を行う上で収集した個人情報を、直ちに区長に返還しなければならない。

(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

附則
この要綱は、平成27年12月22日より施行する。

附則
この要綱は、令和3年4月1日より施行する。

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大阪市東淀川区役所 保健福祉課地域福祉相談グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)

電話:06-4809-9786

ファックス:06-6327-1970

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