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東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」広告募集について

2022年3月16日

ページ番号:543325

1 大阪市東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」について

形状

タブロイド版 8ページ又は12ページ(市政情報面を含む)

発行日・部数

毎月1日発行(4月号は3月31日)

  • 41,000部

配付方法

  • 東淀川区内で配達される新聞朝刊(朝日・毎日・読売・産経・日経)に折り込む。
  • 上記新聞の未購読世帯のうち希望者に個別配送。
  • 区内の公共施設、商業施設、駅等に配架。

2 広告について

掲載面・ひと月あたりの単価・募集枠数
掲載面1面2面3面4面最終面
(8面又は12面)
金額
(1枠申込みの場合)
33,000円19,000円19,000円19,000円27,000円
金額
(2枠申込みの場合)
66,000円38,000円38,000円なし54,000円
募集件数2枠2枠2枠1枠2枠

規格

1枠 ・・・ 縦50ミリメートル、横126ミリメートル

2枠 ・・・ 縦50ミリメートル、横252ミリメートル

掲載位置

1面・2面・3面・最終面の最下段は2枠、4面の最下段は1枠

1面・2面・3面・最終面の最下段、2枠
4面の最下段、1枠
(注)5・6・7面(12ページの時は9・10・11面)は市政情報掲載のため、募集はありません。
(注)ページ内の掲載位置の指定はできません。

刷り色

全面4色カラー

フォント

 JIS規格約7ポイント(10級相当)を最小とする。ただし、特別な場合(表、リスト、地図等)はJIS規格約5.5ポイント(8級相当)まで使用できるものとする。

3 掲載できない広告

4 広告の申込みについて

令和6年2月15日(木曜日)に令和6年度上期(令和6年5月号~令和6年10月号)の広告抽選会を実施しましたが、空き枠がありますので追加募集を行います。

詳細はHPをご確認ください。

 

【申し込み時のご提出物】

①大阪市東淀川区広報紙広告掲載申込書

 面ごとに掲載期間及び枠数を記載して、面ごとに申込書を提出してください。

 

②広告見本

 審査の参考としての見本になるものです。

ラフ状態のものでも結構です。

 (広告掲載決定後には別途データで入稿していただきます)

 

※①、②のいずれも必要です。一方のみの受付はできません。

申込書はこちらです

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

5 広告掲載の決定・広告料の納付について

 申込書を提出いただいた後、東淀川区役所において広告掲載の審査を行い、後日広告掲載の可否を記載した広告掲載決定通知書を送付します(概ね申込後1か月以内)。審査会上必要と認めるときは、広告主に追加の資料を求めることがあります。

 広告掲載決定通知書により掲載が決定した場合は、指定された期日までに同封の納入通知書により広告料を一括納付(掲載が決定した期間分の一括前納)してください。なお、納付された広告料は返還いたしません。

6 広告原稿の作成・入稿について

 掲載が決定した広告原稿については、「Adobe® Illustrator®」で作成した完全データ(文字はアウトライン化したもの)と、JPEG形式の画像データを送付してください(作成できない場合はご相談ください)。データは、USB等の記憶媒体で送付するか、メールで提出してください。

広報担当メールアドレス

  • 校正は1回です。
  • 広告は、全体を罫線で囲み、枠内右上に4ミリメートル×9ミリメートルの大きさの罫線で囲んで「広告」と表記してください。
  • 広報紙の出稿後の内容の変更はできません。

7 クーポン付広告について

クーポン付き広告も可能です。ぜひご検討ください。

 クーポン付き広告を作成する際には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年5月15日 法律第134号)等の関連法令を遵守し、広告内容に必ず「サービス(割引)内容」「有効期限」を掲載したクーポン券を作成してください。クーポンの内容によっては大量に使用されるケースなども想定し、その内容を十分検討の上、掲載してください。

8 広告掲載申込みの取下げについて

申込者決定後の申込み取下げは認めません。

9 広告掲載の取消しなど

 次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載期間中であっても、その掲載を取り消すことがあります。

  1. 広告主に本市の名誉又は信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき。
  2. 広告主の倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき、又は社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
  3. 指定する期日までに広告料の納付又は原稿の提出がないとき。
  4. その他東淀川区長が特に必要と認めるとき。

10 広告主の責務

  1. 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとします。
  2. 第三者から、広告に関連して損害を被った旨の損害賠償がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとします。

11 募集に関する問合せ先

大阪市東淀川区役所 総務課(広報・広聴相談・総合企画) 3階32番窓口

電話:06-4809-9683

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 総務課広報・広聴相談・総合企画グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所3階)

電話:06-4809-9683

ファックス:06-6327-1920

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