国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料のための「所得申告書」の提出をお願いします
2024年4月26日
ページ番号:559983
国民健康保険及び後期高齢者医療では、保険料の計算や国の補助金を申請するために、すべての国民健康保険・後期高齢者医療加入者の所得状況を把握する必要があります。
また、保険料の軽減(7・5・2割)および減免は、世帯全員の所得が判明している必要があります。所得の不明な方がいる場合は、軽減・減免を受けることができませんので、税の申告が不要な場合であっても、国民健康保険及び後期高齢者医療にかかる「所得申告書」の提出をお願いします。
なお、「所得申告書」を送付した世帯へ、「大阪市国民健康保険料コールセンター」から電話で申告書の提出を呼びかけています。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東淀川区役所 窓口サービス課保険年金・各種手続き(保険)グループ
〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)
電話:06-4809-9956
ファックス:06-6327-1920