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国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料のための「所得申告書」の提出をお願いします

2023年4月28日

ページ番号:559983

 国民健康保険及び後期高齢者医療では、保険料の計算や国の補助金を申請するために、すべての国民健康保険・後期高齢者医療加入者の所得状況を把握する必要があります。

 また、保険料の軽減(7・5・2割)および減免は、世帯全員の所得が判明している必要があります。所得の不明な方がいる場合は、軽減・減免を受けることができませんので、税の申告が不要な場合であっても、国民健康保険及び後期高齢者医療にかかる「所得申告書」の提出をお願いします。

 なお、「所得申告書」を送付した世帯へ、「大阪市国民健康保険料コールセンター」から電話で申告書の提出を呼びかけています。

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電話:06-4809-9956

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