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不動産に関するルールが大きく変わります。

2024年3月26日

ページ番号:565507

 令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました(令和3年4月28日公布)。
 両法律では、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、民事基本法制の総合的な見直しが行われています。

1.所有者がすぐに分かる

不動産登記制度の見直し

  • 相続登記・住所等の変更登記の申請義務化
  • 相続登記・住所等の変更登記の手続の簡素化・合理化
    など
法務省パンフレット3~4ページ
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2.相続によって取得した土地を手放せる

相続土地国庫帰属制度の創設

  • 相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設
法務省パンフレット5ページ
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3.もっと土地が使える

民法のルールの見直し

  • 土地・建物に特化した財産管理制度の創設
  • 共有地の利用の円滑化などの共有制度の見直し
  • 遺産分割に関する新たなルールの導入
  • 相隣関係の見直し   など
法務省パンフレット6~7ページ
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法務省パンフレット1~2ページ
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法務省パンフレット8ページ
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パンフレット全ページ

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