東淀川区要望等検討委員会設置要綱
2024年4月16日
ページ番号:595714
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の職務の執行に関する要望等の記録等に関する規則(以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、東淀川区要望等検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、東淀川区役所における次の各号に掲げるものとする。
(1)要望等が不正要望等であるかの判断に関すること
(2)対応方針等の妥当性に関すること
(3)公表の除外の判断に関すること
(4)前各号のほか、委員長が必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、東淀川区長をもって充てる。
3 副委員長は、東淀川区副区長をもって充てる。
4 委員は、各課(担当)課長及び出張所長をもって充てる。
(委員長等の職務)
第5条 委員長は、委員会の事務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在または事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が随時関係委員を招集して行う。
2 前項の委員が不在または事故があるときは、その指名する者が会議に出席してその職務を行うことができる。
3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
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