地域のお祭りやイベント等における食品取扱いの届出について
2025年1月23日
ページ番号:600388
地域の人々が、地域の交流や互いの親睦を深めるために開催する行事において、臨時的に飲食物の調理や提供を行う場合に、それを総括する代表者は開催場所を所管する保健所生活衛生監視事務所へ臨時出店の届け出をするとともに、食品衛生の確保、事故の防止に努めてください。
臨時出店の届出対象
次の要件をすべて満たす場合のみ臨時出店となります。
①国(外国の大使館、領事館を含む)、地方公共団体、住民組織(町会、子ども会、老人会等)、公的機関又はこれに準ずる機関・団体等(公益法人、学校法人、宗教法人等)が主催する行事であること。
②一時的に開催される行事であり、出店回数が原則として、1年に5回程度で反復継続性がないこと。
③公共的・文化的目的を有し、営利を主目的としない行事であること。
④主催者又は主催者が選定した者が出店すること。
臨時出店の注意事項
臨時出店で取扱い可能な食品、必要な設備等は露店営業に準じます。
詳しくはこちらをご参照ください。
なお、業として飲食物の調理・提供を行う場合には、営業許可が必要となりますので、開催場所を所管する保健所生活衛生監視事務所に事前に相談してください。
設備について
・給水及び洗浄設備が利用しやすい場所に設置してください
・給水箇所には専用の手洗い設備を設け、石けんやアルコール等の消毒薬、ペーパータオルを用意してください
・異物混入が起こらないよう、作業場内には不要なものは置かず、整理整頓に努めてください
・廃棄物容器はフタ付のものを用意してください
食品の取り扱いについて
・食材を購入する際は、期限表示・品質・鮮度等を十分に確認し、購入先、購入日を記録しておいてください
・食材の一次加工は購入店に依頼するか、開催施設内の調理室など設備の整ったところで行ってください
・自宅での一次加工は行わないでください
・現場では包丁やまな板等は使用しないでください
・要冷蔵食品は、クーラーボックス等を使用し、10℃以下で冷蔵保存してください
・食材は1日ごとに使い切ってください
・食器や器具は使い捨てのものを使用してください
調理従事者について
・必要に応じて事前に検便を受け、万一食中毒菌等が検出された場合は調理に従事しないでください
・清潔な衣類や帽子を着用し、爪を短く切り、マニキュア、指輪や腕時計等は外してください
・直接食品に触れる作業を行う際は、使い捨て手袋を着用し、こまめに交換してください
・調理作業に専念し、金銭取扱者との兼務はしないでください
調理する食品について
・調理後はすぐに食べてもらうようにしてください
・異物混入がないよう、衛生的に取り扱ってください
・食品に含まれるアレルギー物質について、正確な情報を把握し、質問を受けた際には、正確な情報を伝えてください
相談・届出
臨時出店届に必要事項を記入し、保健所北部生活衛生監視事務所または東淀川区保健福祉センター生活環境グループまで提出してください。
※届出内容によっては、提供メニューや調理方法の変更をお願いすることがありますので、指導内容に対応できる早目の時期に相談・届出をしてください。
・保健所北部生活衛生監視事務所
(北区扇町2-1-27 北区役所2階、電話:06-6313-9518)
・東淀川区保健福祉センター生活環境グループ
(東淀川区豊新2-1-4 東淀川区役所2階23番窓口、電話:06-4809-9973)
届出様式
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東淀川区役所 保健福祉課生活環境グループ
〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所2階)
電話:06-4809-9973
ファックス:06-6327-3462