露店営業及び臨時出店について
2022年1月1日
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露店の営業許可を取得して営業できるエリアが拡大されました(令和4年1月1日から運用開始)
大阪府域のいずれかの自治体(大阪府管轄保健所、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市)で令和3年6月1日以降に営業許可を取得した露店は、大阪府全域で営業を行うことが可能となりました。詳しくは大阪府ホームページをご覧ください。
※令和3年5月31日以前に営業許可を取得した露店で営業できるエリアはこれまでどおり営業許可を取得した自治体のみとなります。
露店営業について
出店の都度組み立てる組立式店舗又は屋台等を「露店」といい、露店において食品の調理や提供等を移動して行う形態の営業を露店営業といい、これを行う場合は、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
大阪市内で露店営業を予定されている場合は、基地施設※1の所在地を管轄する保健所生活衛生監視事務所(基地施設が大阪市内にない場合は、主たる営業地を管轄する保健所生活衛生監視事務所)に相談、申請をしてください。
※1 基地施設:営業設備や食品等の保管、下処理※2や一次加工※3、給水、器具等の洗浄消毒を行う施設のこと。
※2 下処理:野菜の土を落とす、魚のうろこや内臓を除去することなど。
※3 一次加工:露店において簡易な調理等の工程により客に提供できる状態、形状にするために、あらかじめ食品の加工をすること。(例:食材のカットなど)
露店営業を行うにあたって
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食品衛生法改正に伴い、大阪市露店による食品営業取扱要綱を改正しました
食品衛生法が改正され、「大阪市露店による食品営業取扱要綱」を改正したことにより、令和3年6月1日以降、露店営業を行う場合に必要な営業許可業種は飲食店営業となります。
また、この改正により、露店による飲食店営業の許可を取得するために必要となる設備や給水量等、さらに露店において取り扱える食品の範囲を変更しましたので、詳しくは保健所生活衛生監視事務所にお問い合わせください。
露店で取扱可能な食品
露店では、通常の店舗に比べ設備が簡易であったり給水量が十分でないことなどから、衛生を確保するため取り扱うことのできる食品は、原則として、出店先での調理の工程が簡易であり、提供する直前に加熱する食品に限られています。
1 客に提供する直前に加熱調理した食品(直前加熱食品)
- 客の注文に応じて、市販品又は一次加工所等で調製した材料を煮る、焼く、揚げる、蒸すなどの簡易な工程のみで加熱調理して提供する食品。
- 炊飯した米飯。(容器に盛り付ける行為のみ可能。米飯をさらに調理加工することは認められません。)
※炊飯した米飯を取り扱う場合は、常に65℃以上で保管する必要があります。
※加熱後の食品をカットする行為は認められません。
簡易な調理工程 | 該当する食品 |
---|---|
煮る | おでん、豚汁 |
焼く | たこ焼き、ベビーカステラ、たい焼き |
揚げる | 唐揚げ、フライドポテト |
蒸す | シュウマイ、蒸しまんじゅう |
2 直前加熱食品同士を組み合わせたもの
- 煮る、焼く、揚げる、蒸すなどの簡易な工程で加熱調理した直後の食品(直前加熱食品)同士を組み合わせた食品。(例:ホットドッグ(焼いたパンと焼いたソーセージの組み合わせ))
- 炊飯した米飯を盛り付け、直前加熱食品とセットで提供する食品(例:カレーライス)
※直前加熱食品同士を組み合わせた食品や米飯を取り扱う場合、それとは異なる工程で加熱調理した食品、かき氷及びわらびもちを同時に取り扱ったり、飲料の調製を行うことは認められません。
※加熱後の食品をカットする行為は認められません。
3 直前加熱食品以外で例外的に提供できるもの
- かき氷、わらびもち
- 飲料の調製(飲料に市販のロック氷を加工せず加えること)
(客に提供するコップ内で既製飲料を単に混合すること)
(既製飲料を混合したものに市販のロック氷を加工せず加えること)
露店で提供できない食品と禁止されている行為
- 提供直前に加熱していない食品(さしみ、サラダ、冷やしそうめんなど)の提供
- 加熱した食品にクリーム類(生クリーム、ホイップクリーム、カスタードクリーム、アイスクリーム類)を盛り付ける行為
- 洗米行為
- 加熱後の調理行為(加熱した食品を包丁で切る、炊飯した米飯を具材とともに炒めるなど)
- 原材料の下処理(野菜の土を落とす、魚のうろこや内臓を除去するなど)
- 原材料の一次加工(野菜を刻む、たこ焼きのたこを切るなど)
※4 一次加工所:基地施設のうち下処理及び一次加工を行う施設
営業者の遵守事項について
HACCPに沿った衛生管理の実施
食品衛生法が改正されたことに伴い、HACCPに沿った衛生管理が義務化され、露店営業を行う営業者の方もHACCPに沿った衛生管理の実施が必要となります。衛生管理計画を作成したうえで、毎日の衛生管理の実施や記録の作成・保存を行ってください。
詳しくは大阪市ホームページをご確認ください。
食品衛生責任者の設置
HACCPに沿った衛生管理の義務化に伴い、施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者として、食品衛生責任者を設置することが必要となります。食品衛生責任者の有資格者がいない場合は、必ず食品衛生責任者養成講習会を受講してください。
詳しくは大阪市ホームページをご確認ください。
臨時出店について
地域の人々が、地域の交流や互いの親睦を深めるために開催する行事において、臨時的に飲食物の調理や提供を行う場合に、それを総括する代表者は開催場所を所管する保健所生活衛生監視事務所へ臨時出店の届け出をするとともに、食品衛生の確保、事故の防止に努めてください。
ただし、業として飲食物の調理・提供を行う場合には、営業許可が必要となりますので、開催場所を所管する保健所生活衛生監視事務所に事前に相談してください。
なお、臨時出店で取扱い可能な食品、必要な設備等は露店営業に準じます。
臨時出店届
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露店営業及び臨時出店に関する手続き、問合せについて
露店営業に関する手続き
露店営業の許可申請に必要な手続き・書類等についてはこちらをご確認ください。
露店営業及び臨時出店に関する問合せ先
名称 | 所在地 | 担当区域 |
---|---|---|
北区扇町2-1-27(北区役所2階) | 北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区 | |
港区市岡1-15-25(港区役所4階) | 福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区 | |
中央区久太郎町1-2-27(中央区役所3階) | 中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区 | |
阿倍野区旭町1-1-17(サンビル阿倍野3階) | 阿倍野区・東住吉区・平野区 | |
住之江区浜口東3-5-16(住之江区保健福祉センター分館) | 住之江区・住吉区・西成区 |
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市健康局健康推進部生活衛生課食品衛生グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-9991 ファックス: 06-6232-0364