大阪市露店による食品営業取扱要綱
2024年9月19日
ページ番号:200258
(目的)
第1条 この要綱は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第55条の規定により大阪市長の許可を要する営業のうち、露店営業に関する取扱いについて必要な事項を定めることによって、法の円滑な運営をはかり、もって飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ以下に定めるところによる。
(1)「露店」とは、出店の都度組み立てる組立式店舗又は屋台等をいう。
(2)「露店営業」とは、露店において、食品の調理及び提供等を移動して行う形態の営業をいう。
(3)「基地施設」とは、営業設備及び食品等の保管、下処理、一次加工、給水、器具等の洗浄消毒を行うための施設をいう。
(4)「下処理」とは野菜の土を落とす、魚のうろこや内臓を除去すること等をいう。
(5)「一次加工」とは、営業施設内で加熱処理等の簡易な調理等の工程により客に提供できる状態、形状にするために、あらかじめ食品を加工することをいう。
(6)「一次加工所」とは、基地施設のうち一次加工を行う施設をいう。
(7)「1品目」とは、同じ調理工程等に分類される食品群をいう。
(8)「関係自治体」とは、大阪府及び大阪府内の保健所設置市(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市)をいう。
(対象)
第3条 露店による簡易な施設での営業は、調理業である飲食店営業の許可の範疇で行うものとする。
(食品の取扱に関する制限)
第4条 簡易な施設・設備での営業であることを考慮して、出店先での調理の工程が簡易であり、客に提供する直前に加熱することを原則とする。なお、食品の取扱いに関する留意事項は以下のとおりとする。
(1)下処理及び一次加工は一次加工所で行い、出店先では焼く、揚げる、煮るなどの簡易な調理行為のみとする。また、出店先で加熱後の食品を切り分ける行為は認めない。
(2)非加熱食品(刺身、生野菜、果物、牛乳、生クリーム等)の提供を行ってはならない。ただし、これらを原材料として使用し、加熱処理して提供する場合を除く。
(3)出店先での調理にあたっては、洗浄が容易でない器具を用いた調理や麺の水さらしのような流水洗浄の工程のある調理等、大量の水を必要とする取扱いは認めない。
(4)飲料(酒類を含む)の調製、市販氷の飲料への使用及びかき氷・わらびもちの調理を認める。
(5)米飯を扱う場合は、出店先での洗米行為を認めない。なお、加熱後の米飯は65℃以上で衛生的に保管することとし、加熱品との組合わせを認める。
(6)加熱した食品同士の組合せや米飯を扱う場合は、加熱後の汚染を防ぎ衛生管理を徹底するため、取扱食品は1品目に限る。なお、それらの取扱いのない別の営業日に簡易な調理の複数品目を取り扱うことは差し支えない。
(7)保存基準のある食品は、基準に合う方法で衛生的に保管すること。
(営業者が講ずべき措置)
第5条 営業者は、法第51条第2項の規定により、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表17及び別表18の基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。
(営業施設の基準)
第6条 営業施設の基準は、営業形態の特殊性を考慮して大阪府食品衛生法施行条例(平成12年大阪府条例第14号)第3条第1項に規定する別表第一の施設基準を別表のとおり適用する。
(営業許可の申請)
第7条 市内で露店営業を営もうとする者(次条第2項の規定により営業を営もうとする者を除く。)は、営業許可申請書(食品衛生法施行に関する要綱 様式第6号)により基地施設を管轄する保健所生活衛生監視事務所に申請しなければならない。ただし、市内に基地施設がない場合は、主たる営業地を管轄する保健所生活衛生監視事務所に申請すること。
2 前項の営業許可申請書に添付する書類は次の各号とする。
(1)露店による食品営業設備の概要(様式第1号)
(2)営業施設の平面図等
(3)一次加工所を設けた場合はその図面(許可施設は、許可証の写しで可)
3 一次加工の内容によっては、一次加工所において必要な許可を取得すること。
(営業許可の区域等)
第8条 露店営業の営業が可能な区域は、大阪市内全域とする。
2 「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について」(令和元年12月27日付け生食発1227第2号。厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)及び「複数の自治体間にまたがって営業する自動車等に係る照会について(回答)」(令和3年10月6日付け薬生食監1006第1号。厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)に準じ、関係自治体間で監視指導の方法、違反判明時の通報体制、行政処分の取扱い等について調整がなされた協定書に基づき、本市以外の関係自治体で法第55条第1項の規定による許可を受けた露店営業は、前項に規定する区域において当該営業を行うことができる。
3 営業者は、前項の規定により営業を行う場合、許可証を営業の施設内の見やすい場所に掲示すること。
(臨時出店)
第9条 地域の人々が、次に掲げるような地域交流や互いの親睦を深めるために開催する行事において、臨時的に飲食物の調理や提供を行う場合などは、法第4条第7項の営業に該当しない。
(1)地方公共団体・自治会・子ども会等が、自ら行う祭事に出店する場合(盆踊り等)
(2)児童、生徒や入所者、又は職員、保護者等の関係者が、自ら所属する学校・社会福祉施設等が行う祭事に出店する場合(学園祭等)
2 前項の行事の主催者は、臨時出店届(様式第2号)を管轄の生活衛生監視事務所長に提出するとともに、第4条から第6条の規定に準じ、食品衛生の確保、事故の防止に努めること。
附則
1 この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和元年7月18日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
2 改正後のこの要綱の規定は、令和3年6月1日以降に法第55条第1項の規定に基づく許可を受けた営業について適用する。
附則
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
2 改正後のこの要綱の規定は、令和3年6月1日以降に法第55条第1項の規定に基づく許可を受けた営業について適用する。
附則
1 この要綱は、令和5年12月13日から施行する。
2 この要綱の施行日前に営業の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者が行う営業許可の申請については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
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露店による食品営業設備の大要(様式第1号)
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臨時出店届(様式第2号)
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