食品衛生責任者について
2025年9月16日
ページ番号:515620

食品衛生責任者とは
食品衛生責任者は、営業者の指示に従い施設における衛生管理にあたる人のことです。
営業許可業種(集団給食施設を含む。)の食品衛生責任者は、食品衛生に関する知識のフォローアップのための講習会(実務講習会)を定期的に受講し、新たな知見の習得に努める必要があります。
また、営業者に対し食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な意見を述べるよう努めることが必要です。


食品衛生責任者の資格について
食品衛生責任者には次の方がなることが出来ます。
- 食品衛生監視員又は食品衛生管理者になる資格要件を満たす者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師あるいは医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者 等)
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士又は船舶料理士
- と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第10条に規定する作業衛生責任者
- 食鳥処理衛生管理者になる資格を有する者
- 食品衛生責任者養成講習会修了者 等
食品衛生責任者養成講習会は、どなたでも受講可能で、資格を取得することができます。
施設に食品衛生責任者の資格者がいない場合は、必ず受講してください。

選任が不要な業種
原則として、営業許可や届出の対象となる全ての施設に食品衛生責任者を選任することが必要となりますが、公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている次の営業については、選任する必要はありません。
- 食品又は添加物の輸入業
- 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業を除く)
- 常温で長期間保存しても食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品(添加物を含む)の販売業
- 器具又は容器包装の製造業
- 器具又は容器包装の輸入又は販売業


食品衛生責任者養成講習会を受講するには
大阪府内では、公益社団法人大阪食品衛生協会が食品衛生責任者養成講習会を実施しており、受講するためには同協会あて申込みが必要です。下記ホームページからお申込みください。
なお、同協会が実施する食品衛生責任者養成講習会以外の講習会を受講された場合も資格を有する者と認められることがありますので、保健所生活衛生監視事務所までご相談ください。

公益社団法人 大阪食品衛生協会
〒541-0044
大阪市中央区伏見町2-4-6大阪薬業クラブ内
電話:06-6227-5390
ファックス:06-6232-0417


食品衛生責任者養成講習会の受講報告について
営業許可申請時等において、選任した食品衛生責任者が資格者でない場合は、速やかに食品衛生講習会を受講し、受講した旨を営業施設を管轄する保健所生活衛生監視事務所に報告してください。
受講報告は、次のいずれかの方法により行うことができます。
- 窓口にて食品衛生責任者養成講習会修了証の提示
- 食品衛生責任者養成講習会修了証の写しを郵送
- 食品衛生責任者養成講習会修了証の画像データ(PDF又は写真)を電子メールで送付
- 食品衛生申請等システム
で営業許可申請又は営業届出を行っている場合は、同システムでの変更届出
※郵送の場合は、食品衛生責任者養成講習会受講報告書に必要事項を記載のうえ食品衛生責任者養成講習会修了証の写しとあわせて送付してください。(必要事項が記載されていれば、本様式以外でも問題ありません。)
食品衛生責任者養成講習会受講報告
食品衛生責任者養成講習会受講報告書(DOCX形式, 28.81KB)
食品衛生責任者養成講習会受講報告書(PDF形式, 75.81KB)
メールでの受講報告(PDF形式, 123.61KB)
リンク先を選択すると、メールソフトが起動します。
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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食品衛生責任者を変更したい
食品衛生責任者に変更があった場合は、施設所在地を担当する生活衛生監視事務所に届出する必要があります。
必要書類等、お手続きについては大阪市ホームページ「飲食店等の食品衛生法に基づく営業許可」をご確認ください。


食品衛生責任者に関する相談・問合せ先
名称 | 所在地 | 担当区域 |
北区扇町2-1-27 | 北区・都島区・ | |
港区市岡1-15-25 | 福島区・此花区・ | |
中央区久太郎町1-2-27 | 中央区・天王寺区・ | |
阿倍野区旭町1-1-17 | 阿倍野区・ | |
住之江区浜口東3-5-16 | 住之江区・ |
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課食品衛生グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9991
ファックス:06-6232-0364