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食品衛生責任者について

2024年9月19日

ページ番号:515620

 令和3年6月から原則として、営業許可や営業届出の対象となる全ての施設に食品衛生責任者を設置する必要があります。

食品衛生責任者

 食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、HACCPに沿った衛生管理など施設における衛生管理にあたる人のことです。

食品衛生責任者の役割

  • 食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、施設における衛生管理に当たること。また、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること。
  • 営業許可業種(集団給食施設を含む。)の食品衛生責任者は、食品衛生に関する知識のフォローアップのための講習会(実務講習会)を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めること。

食品衛生責任者の資格

 食品衛生責任者には次の方がなることが出来ます。

  • 食品衛生監視員又は食品衛生管理者になる資格要件を満たす者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師あるいは医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者 等)
  • 調理師、製菓衛生師、栄養士又は船舶料理士
  • と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第10条に規定する作業衛生責任者
  • 食鳥処理衛生管理者になる資格を有する者
  • 食品衛生責任者養成講習会修了者   等

 このうち食品衛生責任者養成講習会は、どなたでも受講することができ、資格を取得することができます。施設に食品衛生責任者の資格者がいない場合は、必ず受講してください

 大阪府内では、公益社団法人大阪食品衛生協会が食品衛生責任者養成講習会を実施しており、受講するためには同協会あて申込みが必要です。下記ホームページからお申込みください。

 なお、同協会が実施する食品衛生責任者養成講習会以外の講習会を受講された場合も資格を有する者と認められることがありますので、保健所生活衛生監視事務所までご相談ください。

公益社団法人大阪食品衛生協会

〒541-0044
大阪市中央区伏見町2-4-6大阪薬業クラブ内
電話:06-6227-5390
ファックス:06-6232-0417

公益社団法人大阪食品衛生協会ホームページ別ウィンドウで開く

受講報告について

 営業許可申請時等において、届出した食品衛生責任者となる者が資格者でない場合は、速やかに食品衛生講習会を受講し、受講した旨を営業施設を管轄する保健所生活衛生監視事務所に報告してください。

 受講報告は、次のいずれかの方法により行うことができます。

  1. 保健所生活衛生監視事務所の窓口にて食品衛生責任者養成講習会修了証の提示
  2. 保健所生活衛生監視事務所あて、食品衛生責任者養成講習会修了証の写しを郵送
  3. 保健所生活衛生監視事務所あて食品衛生責任者養成講習会修了証の画像データ(PDF又は写真)を電子メールで送付
  4. 食品衛生申請等システム別ウィンドウで開くで営業許可申請又は営業届出を行っている場合は、同システムでの変更届出

※郵送の場合は、食品衛生責任者養成講習会受講報告書に必要事項を記載のうえ食品衛生責任者養成講習会修了証の写しとあわせて送付してください。(必要事項が記載されていれば、本様式以外でも問題ありません。)

大阪市保健所生活衛生監視事務所

名称

所在地

担当区域

北部生活衛生監視事務所

北区扇町2-1-27(北区役所2階)
電話:06-6313-9518
※電子メールでの報告はこちら

北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区

西部生活衛生監視事務所

港区市岡1-15-25(港区役所4階)
電話:06-6576-9240
※電子メールでの報告はこちら

福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区

東部生活衛生監視事務所

中央区久太郎町1-2-27(中央区役所3階)
電話:06-6267-9888
※電子メールでの報告はこちら

中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区

南東部生活衛生監視事務所

阿倍野区旭町1-1-17(サンビル阿倍野3階)
電話:06-6647-0723
※電子メールでの報告はこちら

阿倍野区・東住吉区・平野区

南西部生活衛生監視事務所

住之江区浜口東3-5-16(住之江区保健福祉センター分館)
電話:06-4301-7240
※電子メールでの報告はこちら

住之江区・住吉区・西成区

食品衛生責任者養成講習会受講報告書

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食品衛生責任者の設置について

原則として、営業許可や届出の対象となる全ての施設に食品衛生責任者を設置することが必要となります。
(※学校・病院等の営業以外で食事を提供する給食施設についても食品衛生責任者の設置が必要となります。)

ただし、公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている次の営業については、食品衛生責任者を設置する必要はありません。

  1. 食品又は添加物の輸入業
  2. 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業を除く)
  3. 常温で長期間保存しても食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品(添加物を含む)の販売業
  4. 器具又は容器包装の製造業
  5. 器具又は容器包装の輸入又は販売業

 

食品衛生責任者に関する相談・問合せ先

大阪市保健所生活衛生監視事務所窓口一覧

名称

所在地

担当区域

北部生活衛生監視事務所

北区扇町2-1-27(北区役所2階)
電話:06-6313-9518

北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区

西部生活衛生監視事務所

港区市岡1-15-25(港区役所4階)
電話:06-6576-9240

福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区

東部生活衛生監視事務所

中央区久太郎町1-2-27(中央区役所3階)
電話:06-6267-9888

中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区

南東部生活衛生監視事務所

阿倍野区旭町1-1-17(サンビル阿倍野3階)
電話:06-6647-0723

阿倍野区・東住吉区・平野区

南西部生活衛生監視事務所

住之江区浜口東3-5-16(住之江区保健福祉センター分館)
電話:06-4301-7240

住之江区・住吉区・西成区

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このページの作成者・問合せ先

大阪市健康局健康推進部生活衛生課食品衛生グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-9991 ファックス: 06-6232-0364