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飲食店等の食品衛生法に基づく営業許可

2024年3月1日

ページ番号:537192

 新しく食堂、レストラン、カフェ等の飲食店を始めたり、食品を製造、加工販売するには、食品衛生法に基づく許可が必要ですので、施設所在地を担当する生活衛生監視事務所に申請書類を持参し、許可申請手続をしてください。

 なお、食品衛生法第57条第1項の規定による営業の届出に関しては、こちらをご確認ください。

※営業許可申請及び各種届出は、厚生労働省が構築した食品衛生申請等システム別ウィンドウで開くにより電子申請することもできます。

※その他の食品関係の営業許可(露店、自動車による営業についても営業許可が必要となる場合もあります。)についても生活衛生監視事務所の窓口でご相談ください。

主な施設基準及び必要な設備例について

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営業許可(新規)申請

新たに営業許可を受ける手続のおよその流れは次のとおりです。

申請から営業許可を受けるまでの流れ
1 申請手続の前に 工事をはじめる前に、店舗の設計図面等を持参のうえ、店舗の設備が基準に合っているかどうか生活衛生監視事務所の食品衛生監視員に相談されることをおすすめします。【営業所の名称(屋号)については、食品衛生法上、規制を受けるものではありませんが、表現に差別性のあるものや不快感を与えるもの、又、公序良俗に反するものでないように、ご留意ください。】
2 申請手続
・申請書に必要事項を記入し、施設所在地を担当する生活衛生監視事務所の窓口で申請してください。
※営業許可申請及び各種届出は、厚生労働省が構築した食品衛生申請等システム別ウィンドウで開くにより電子申請することもできます。
申請手数料が必要です。(生活衛生監視事務所で現金納付が必要です。手数料は営業の種類によって異なります。)
・電子申請の場合でも生活衛生監視事務所での手数料の現金納付が必要です。
・オープン予定日の2~3週間前に手続をしてください。
〔申請に必要な書類〕
営業許可申請書 (下記参照) 1部
・営業施設の構造及び設備を示す図面 2部必要
 営業施設の構造及び設備を示す図面(固定店舗)  (下記参照)
 営業設備の概要(露店) (下記参照)
 営業設備の概要(自動車) (下記参照) 
・水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
・ふぐ処理登録者証(ふぐの処理を行う場合)
食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師免許証等)
・申請者が法人の場合、登記事項証明書(最新の情報が反映されたもの)が必要です。(照合後にお返しします。)
3 店舗の調査生活衛生監視事務所の食品衛生監視員が基準に合っているかどうか店舗を調査します。
4 許可証の交付

基準に合っていることを確認後、許可証を作成します。許可証の交付には数日かかりますので、交付日は、店舗の調査時に通知書でお知らせします。

5 その他

許可には期限が定められているので、許可証記載の許可満了日をよく確認しておいてください。
引き続き営業される場合は、必ず許可満了日までに、更新の手続を行ってください。
また、営業設備、申請者住所、食品衛生責任者等、営業許可申請事項に変更がある場合、あるいは廃業された場合は、施設所在地の生活衛生監視事務所に問合せのうえ、必要書類を持参して手続を行ってください。

飲食店の開業により、消防用設備等の設置や防火管理者の選任が必要になる場合がありますので、管轄の消防署にご相談ください。

<ご注意>

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

申請書の記入例

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営業許可(更新)申請

 食品衛生法に基づく営業許可には有効期間がありますので、引き続き営業する場合は、有効期間満了の2週間前までを目安に手続を行う必要があります。

 申請には申請手数料が必要です(営業の種類によって異なります)。 

必要書類

 基本的には新規許可と同じですが、一部の書類は省略できる場合がありますので、詳しくは生活衛生監視事務所にお問い合わせください。

 ※手続の際には現許可証を持参ください。

 ※更新の営業許可申請書については、生活衛生監視事務所で予め用意している営業許可申請書の内容をご確認のうえ、申請者の氏名欄に署名又は記名をしていただきます。

 ※食品衛生責任者、法人住所・代表者などに変更がある場合は、変更が確認できる書類をご持参ください。

申請事項に変更があった場合

 次のような変更が生じたときは、必要書類(下記参照)を添えて施設所在地を担当する生活衛生監視事務所に届出する必要があります。

 ※食品衛生申請等システム別ウィンドウで開くで営業許可申請を行った施設については、同システムでの届出を行うことができます。

 ※令和3年6月1日に食品衛生法が改正され、許可年月日が令和3年5月31日以前の場合(旧食品衛生法に基づく営業許可)は、提出していただく書類が変わりますので、営業許可証の許可年月日をご確認いただき、旧食品衛生法に基づく営業許可の場合はこちらをご確認ください。

必要書類

申請事項の変更(〇:必要な書類、△:場合により必要な書類)
変更内容必要書類
営業設備
営業許可申請事項・届出事項の変更届出書 (下記参照)
〇現許可証
〇営業施設の構造及び設備を示す図面(変更後の設備)2部必要
営業許可証紛失届出書 (下記参照)
※現許可証を紛失した場合

営業者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)

営業許可申請事項・届出事項の変更届出書 (下記参照)
△変更事項が記載された登記事項証明書(法人の場合)

営業者の氏名(法人の場合は、法人名称(商号)、個人の場合は、改姓)

営業許可申請事項・届出事項の変更届出書 (下記参照)
〇現許可証
〇変更内容が確認できる戸籍謄本等(個人の場合)
〇変更事項が記載された登記事項証明書(法人の場合)
営業許可証紛失届出書 (下記参照)
※現許可証を紛失した場合
法人の代表者営業許可申請事項・届出事項の変更届出書 (下記参照)
〇変更事項が記載された登記事項証明書(法人の場合)
施設名称(屋号)
営業許可申請事項・届出事項の変更届出書 (下記参照)
〇現許可証
営業許可証紛失届出書 (下記参照)
※現許可証を紛失した場合
食品衛生責任者
営業許可申請事項・届出事項の変更届出書 (下記参照)
〇食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師免許など)

営業者の地位を承継した場合

 許可営業者から営業許可を譲り受けた場合、許可営業者が亡くなられて親族の方が営業許可を相続した場合、会社法に基づく会社分割・合併などにより営業許可を引き継いだ場合には、その旨を必要書類(下記参照)を添えて施設所在地を担当する生活衛生監視事務所に届出する必要があります。

※令和3年6月1日に食品衛生法が改正され、許可年月日が令和3年5月31日以前の場合(旧食品衛生法に基づく営業許可)は、提出していただく書類が変わりますので、営業許可証の許可年月日をご確認いただき、旧食品衛生法に基づく営業許可の場合はこちらをご確認ください。

地位承継届(〇:必要な書類、△:場合により必要な書類)
内容
必要書類
許可営業者からの営業の譲渡により、譲受人が許可営業者の地位を承継する場合
地位承継届出書 (下記参照)
譲渡が行われたことを証する書類 (下記参照)
※譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの又は食品営業許可施設・営業届出施設の営業譲渡に係る証明書が必要です。法人成りの場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等が必要です。
食品営業許可施設・営業届出施設の営業譲渡に係る確認書 (下記参照)
営業譲渡施設状況報告書 (下記参照)
※自動販売機による営業の場合
〇現許可証
営業許可証紛失届出書 (下記参照)
※現許可証を紛失した場合は、営業許可証紛失届出書の提出及び譲渡人への確認が必要となります。
〇譲受人が法人の場合は、登記事項証明書(最新の情報が反映されたもの)が必要です。(照合後にお返しします。)
〇食品衛生責任者たる資格を証する書類(調理師免許など)

許可営業者について相続があり、相続人が許可営業者の地位を承継する場合

地位承継届出書 (下記参照)
相続承継資格確認書 (下記参照)
〇現許可証
営業許可証紛失届出書 (下記参照)
※現許可証を紛失した場合
〇相続人全員が確認できる戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
※戸籍謄本は、被相続人の死亡が明記されたもの及び被相続人と相続人全員の関係が分かるものが必要です。(例:相続人の戸籍謄本及び被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本)
食品営業許可相続承継同意書 (下記参照)
※相続人が複数人の場合に必要(営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者以外の相続人全員の同意が必要)
〇食品衛生責任者たる資格を証する書類(調理師免許など)
許可営業者である法人が合併(又は分割)し、合併後(又は分割後)の法人が許可営業者の地位を承継する場合
地位承継届出書 (下記参照)
〇現許可証
営業許可証紛失届出書 (下記参照)
※現許可証を紛失した場合
〇合併による地位承継の場合は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書
〇分割による地位承継の場合は、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
〇食品衛生責任者たる資格を証する書類(調理師免許など)

廃業した場合

許可を受けた営業を廃業する場合は、必要書類(下記参照)を添えて施設所在地を担当する生活衛生監視事務所に届出する必要があります。

また、次のような場合も同様に届出が必要となります。

  • 許可営業者が死亡し、許可営業者の地位の承継が行なわれないとき
  • 許可営業者が破産したとき
  • 法人である許可営業者が合併以外の理由により解散したとき

食品衛生申請等システム別ウィンドウで開くで営業許可申請を行った施設については、同システムでの届出を行うことができます。

※郵送による届出も受け付けておりますので、施設所在地の生活衛生監視事務所に問い合わせのうえ、手続をしてください。

廃業届(〇:必要な書類、△:場合により必要な書類)
内容
必要書類
許可営業者が廃業したとき
廃業届出書(下記参照)
〇現許可証
営業許可証紛失届出書 (下記参照)
※現許可証を紛失した場合

次のいずれかに該当するとき
(1)許可営業者が死亡し、許可営業者の地位の承継が行なわれないとき
(2)許可営業者が破産したとき
(3)法人である許可営業者が合併以外の理由により解散したとき

廃業届出書(下記参照)
〇現許可証
営業許可証紛失届出書 (下記参照)
※現許可証を紛失した場合
廃業同意書 (下記参照)
※許可営業者が死亡し、許可営業者の地位の承継が行なわれないとき
△登記事項証明書
※法人である許可営業者が合併以外の理由により解散したとき

休業又は営業を再開する場合

 継続して1ヶ月以上休業しようとするときは、休業届を施設所在地を担当する生活衛生監視事務所に10日以内に届出する必要があります。また、営業を再開しようとするときも同様に届出が必要です。

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営業許可証の再交付を受ける場合

 営業許可証を汚損、毀損又は紛失したときは、営業許可証の再交付を施設所在地を担当する生活衛生監視事務所に申請してください。

 ※営業許可証の再交付申請については、大阪市行政オンラインシステムでの申請も受け付けています。

  飲食店等の営業許可証の再交付申請別ウィンドウで開く(大阪市行政オンラインシステムへ)

【必要書類】

  • 営業許可証再交付申請書
  • 営業許可証紛失届出書(現許可証を、紛失した場合)

 

食品衛生管理者を設置又は変更する場合

 食品衛生法施行令第13条に指定される食品を製造する場合は、食品衛生法第48条第1項の規定により食品衛生管理者を設置しなければなりません。
 新たに食品衛生管理者を設置する場合、変更する場合、又は届け出た食品衛生管理者を置かなくなった場合は、施設所在地を担当する生活衛生監視事務所に15日以内に届出する必要があります。

食品衛生管理者の設置・変更・廃止(〇:必要な書類、△:場合により必要な書類)
内容
必要書類
食品衛生管理者を設置又は変更したとき
食品衛生管理者(選任・変更)届 (下記参照)
〇食品衛生管理者としての資格証明書
※ 免許証、卒業証書等
〇食品衛生管理者になる者の履歴書
△許可営業者に対する関係を証する書面(雇用証明書)
※ 許可営業者自ら食品衛生管理者となる場合は不要

届け出た食品衛生管理者を置かなくなったとき又は、自らが食品衛生管理者でなくなったとき

食品衛生管理者廃止届 (下記参照)

【令和3年5月31日までに許可を取得している場合】申請事項に変更があった場合

申請事項の変更

 次のような変更が生じたときは、必要書類(下記参照)を添えて施設所在地を担当する生活衛生監視事務所に届出する必要があります。

 ※令和3年5月31日までに取得している許可に関する申請事項の変更は、食品衛生申請等システムで行うことはできません。

申請事項の変更(〇:必要な書類、△:場合により必要な書類)
変更内容必要書類
営業設備
営業許可申請事項の変更届出書 (下記参照)
〇現許可証
〇営業施設の構造及び設備を示す図面(変更後の設備)2部必要
営業許可証紛失届出書 (下記参照)
※現許可証を紛失した場合

営業者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)

営業許可申請事項の変更届出書 (下記参照)
△変更事項が記載された登記事項証明書(法人の場合)

営業者の氏名(法人の場合は、法人名称(商号)、個人の場合は、改姓)

営業許可申請事項の変更届出書 (下記参照)
〇現許可証
〇変更内容が確認できる戸籍謄本等(個人の場合)
〇変更事項が記載された登記事項証明書(法人の場合)
営業許可証紛失届出書 (下記参照)
※現許可証を紛失した場合
法人の代表者営業許可申請事項の変更届出書 (下記参照)
〇変更事項が記載された登記事項証明書(法人の場合)
施設名称(屋号)
営業許可申請事項の変更届出書 (下記参照)
〇現許可証
営業許可証紛失届出書 (下記参照)
※現許可証を紛失した場合

食品衛生責任者を設置・変更した場合

 食品衛生責任者を変更したときなどは、施設所在地を担当する生活衛生監視事務所に必要書類(下記参照)を提出する必要があります。

【必要書類】

  • 食品衛生責任者(設置・変更)届出書
  • 食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師免許など)

 ※令和3年5月31日までに取得している許可施設の食品衛生責任者の変更は、食品衛生申請等システムで行うことはできません。

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【令和3年5月31日までに許可を取得している場合】営業者の地位承継があった場合

 許可営業者から営業許可を譲り受けた場合、許可営業者が亡くなられて親族の方が営業許可を相続した場合や、会社法に基づく会社分割・合併などにより営業許可を引き継いだ場合には、その旨を必要書類(下記参照)を添えて店舗所在地を担当する生活衛生監視事務所に届出する必要があります。

※令和3年5月31日までに取得している許可に関する地位承継の届出は、食品衛生申請等システムで行うことはできません。

地位承継届(〇:必要な書類、△:場合により必要な書類)
内容
必要書類
許可営業者からの営業の譲渡により、譲受人が許可営業者の地位を承継する場合
地位承継届出書 (下記参照)
譲渡が行われたことを証する書類 (下記参照)
※譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの又は食品営業許可施設・営業届出施設の営業譲渡に係る証明書が必要です。法人成りの場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等が必要です。
食品営業許可施設・営業届出施設の営業譲渡に係る確認書 (下記参照)
営業譲渡施設状況報告書 (下記参照)
※自動販売機による営業の場合
〇現許可証
営業許可証紛失届出書 (下記参照)
※現許可証を紛失した場合は、営業許可証紛失届の提出及び譲渡人への確認が必要となります。
〇譲受人が法人の場合は、登記事項証明書(最新の情報が反映されたもの)が必要です。(照合後にお返しします。)
〇食品衛生責任者たる資格を証する書類(調理師免許など)

許可営業者について相続があり、相続人が許可営業者の地位を承継する場合

食品営業許可相続承継届出書 (下記参照)
相続承継資格確認書 (下記参照)
〇現許可証
営業許可証紛失届出書 (下記参照)
※現許可証を紛失した場合
〇相続人全員が確認できる戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
※戸籍謄本は、被相続人の死亡が明記されたもの及び被相続人と相続人全員の関係が分かるものが必要です。(例:相続人の戸籍謄本及び被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本)
食品営業許可相続承継同意書 (下記参照)
※相続人が複数人の場合に必要(営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者以外の相続人全員の同意が必要)
〇食品衛生責任者たる資格を証する書類(調理師免許など)

許可営業者である法人が合併し、合併後の法人が許可営業者の地位を承継する場合

食品営業許可合併承継届出書 (下記参照)
〇現許可証
営業許可証紛失届出書 (下記参照)
※現許可証を紛失した場合
〇合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書
〇食品衛生責任者たる資格を証する書類(調理師免許など)
許可営業者である法人が分割し、分割後の法人が許可営業者の地位を承継する場合
食品営業許可分割承継届出書 (下記参照)
〇現許可証
営業許可証紛失届出書 (下記参照)
※現許可証を紛失した場合
〇分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
〇食品衛生責任者たる資格を証する書類(調理師免許など)

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営業許可に関する相談・問合せ先

大阪市保健所生活衛生監視事務所窓口一覧

名称

所在地

担当区域

北部生活衛生監視事務所

北区扇町2-1-27(北区役所2階)
電話:06-6313-9518

北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区

西部生活衛生監視事務所

港区市岡1-15-25(港区役所4階)
電話:06-6576-9240

福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区

東部生活衛生監視事務所

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電話:06-6267-9888

中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区

南東部生活衛生監視事務所

阿倍野区旭町1-1-17(サンビル阿倍野3階)
電話:06-6647-0723

阿倍野区・東住吉区・平野区

南西部生活衛生監視事務所

住之江区浜口東3-5-16(住之江区保健福祉センター分館)
電話:06-4301-7240

住之江区・住吉区・西成区

営業許可に関するご相談、お問い合わせは、上記の各生活衛生監視事務所にご連絡をお願いします。

このページの作成者・問合せ先

健康局 健康推進部 生活衛生課 食品衛生グループ
電話: 06-6208-9991 ファックス: 06-6232-0364
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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