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営業届出制度について

2024年6月21日

ページ番号:515693

 平成30年6月13日に公布された「食品衛生法等の一部を改正する法律」により、食品衛生法が改正され、営業許可業種の見直しや、営業許可業種以外の事業者を対象とした届出制度が創設されました。

営業届出制度について

  • 原則、全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が義務付けられることに伴い、保健所が対象事業者を把握できるよう営業許可の対象となっていない業種を営む営業者(届出不要業種を除く。)は、届出をする必要があります。
  • 営業以外の場合で学校、病院等の継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する給食施設(以下、「集団給食施設」という。)についても届出が必要です。
  • 営業届出は、営業許可とは異なり、届出時に手数料はかからず、有効期限はないため更新の必要もありません。
  • 届出事項に変更があった場合や廃業した場合はその旨の届出が必要です。

営業届出業種

営業届出業種一覧
区分業種
旧許可業種であった営業1.魚介類販売業(包装鮮魚介類)
2.食肉販売業(包装食肉)
3.乳類販売業
4.氷雪販売業
5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
販売業6.弁当販売業
7.野菜果物販売業 (例:青果店)
8.米穀類販売業 (例:米屋)
9.通信販売・訪問販売による販売業
10.コンビニエンスストア
11.百貨店、総合スーパー
12.自動販売機による販売業(自動洗浄・屋内設置、ただし、5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。)
13.その他の食品・飲料販売業
製造・加工業14.添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
15.いわゆる健康食品の製造・加工業
16.コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
17.農産保存食料品製造・加工業
18.調味料製造・加工業
19.糖類製造・加工業
20.精穀・製粉業
21.製茶業
22.海藻製造・加工業
23.卵選別包装業
24.その他の食料品製造・加工業
上記以外のもの25.行商
26.集団給食施設(1回20食程度以上)
27.合成樹脂製の器具・容器包装の製造業
28.露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの(届出は任意)
29.その他 (例:食品の冷凍又は冷蔵業(倉庫業))

届出業種の詳細な内容については厚生労働省通知別ウィンドウで開くをご参照ください。

届出が不要な業種等

公衆衛生に与える影響が少ない営業として政令で規定されている次の業種を営む営業者については届出は不要です。

  • 食品又は添加物の輸入をする営業
  • 食品又は添加物の貯蔵(又は運搬)のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
  • 容器包装に入れられた(又は包まれた)食品又は添加物のうち、冷蔵(又は冷凍)によらない保存方法により保存した場合、品質の劣化による危害発生のおそれのないもののみを販売する営業(例:カップラーメン、ペットボトル入り飲料)
  • 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
  • 器具又は容器包装の輸入又は販売をする営業

このほか、集団給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農業及び水産業における食品の採取業についても、営業届出は不要です。

※農業及び水産業における食品の採取業の範囲は「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(令和2年5月18日。薬生食監発0518第1号)別ウィンドウで開く」を参照ください。

 

営業届出に係る経過措置

 食品衛生法の改正に伴い、営業許可から届出に移行する業種(例:乳類販売業)は、令和3年6月1日に届出を行ったものとみなす旨の経過措置が設けられていますので、新たな届出は不要です。

届出方法

営業施設所在地を担当する保健所生活衛生監視事務所の窓口に営業届出書を提出してください。

また、営業届出は、厚生労働省が構築した食品衛生申請等システム別ウィンドウで開くにより、オンラインでの手続きが可能です。

窓口での届出に必要な書類

営業届出書

※食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師免許証や養成講習会の修了証など)についても併せてご持参ください。

営業届出書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

届出後に必要な手続き

届出事項に変更が生じた場合や、廃業した場合には、その都度届出が必要です。

なお、変更届及び廃業届についても、食品衛生申請等システム別ウィンドウで開くにより、オンラインでの手続きが可能です。

窓口での届出に必要な書類

  • 届出事項に変更が生じた場合

    営業許可申請事項・届出事項の変更届出書

  • 廃業した場合

    廃業届出書

HACCPに沿った衛生管理と食品衛生責任者の設置について

令和3年6月1日からHACCPに沿った衛生管理が原則すべての食品等事業者に求められ、届出の対象となる施設もHACCPに沿った衛生管理を実施する必要があります。

これに伴い、施設における自主的な衛生管理の担い手として、食品衛生責任者の設置も必要となります。

※届出の対象となる施設のうち、合成樹脂製の器具・容器包装を製造する営業の施設は、GMPによる製造管理が制度化されたため、HACCPに沿った衛生管理や食品衛生責任者の設置は不要です。

  • 食品衛生責任者については、こちらをご覧ください。
  • 合成樹脂製の器具・容器包装に関する規制は、こちらをご覧ください。

問合せ先

営業届出に関するお問い合わせは、営業施設を管轄する保健所生活衛生監視事務所にご連絡いただきますようお願いします。

 

大阪市保健所生活衛生関係窓口一覧

名称

所在地

担当区域

北部生活衛生監視事務所

北区扇町2-1-27(北区役所2階)
電話:06-6313-9518

北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区

西部生活衛生監視事務所

港区市岡1-15-25(港区役所4階)
電話:06-6576-9240

福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区

東部生活衛生監視事務所

中央区久太郎町1-2-27(中央区役所3階)
電話:06-6267-9888

中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区

南東部生活衛生監視事務所

阿倍野区旭町1-1-17(サンビル阿倍野3階)
電話:06-6647-0723

阿倍野区・東住吉区・平野区

南西部生活衛生監視事務所

住之江区浜口東3-5-16(住之江区保健福祉センター分館)
電話:06-4301-7240

住之江区・住吉区・西成区

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このページの作成者・問合せ先

健康局 健康推進部 生活衛生課 食品衛生グループ
電話: 06-6208-9991 ファックス: 06-6232-0364
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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