東淀川区西部地域バリアフリーまちづくり協議会新大阪駅東口まちづくり部会規約
2025年3月31日
ページ番号:612632
制定 平成29年3月30日
最近改正 令和3年11月1日
(設置)
第1条 東淀川区西部地域バリアフリーまちづくり協議会(以下「協議会」という。)に新大阪駅東口まちづくり部会(以下「部会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 この部会は、協議会で提案されたバリアフリーまちづくり構想におけるまちづくりテーマを踏まえ、「新大阪駅東口の東淀川区の玄関口にふさわしいまちづくり」、「人権を尊重するひとにやさしいまちづくり」などを実現するため、関係者間で具体的な取組みをまとめ、協議会へ提案することを目的とする。
(所掌事務)
第3条 部会の所掌事務は次のとおりとする。
(1)課題整理や関連情報などの収集整理
(2)市営住宅配置計画や市有地等処分後のまちづくりの方向性の提案
(3)取組みの企画や実現に向けた協議会や関係者との連絡調整
(4)前各号に掲げるもののほか、部会の運営や目的の達成に必要な事項
(組織構成)
第4条 部会員は、学識経験者及び別表に掲げる団体が指定する者をもって組織する。
2 学識経験者は、協議会会長が指名する。
(施行の細目)
第5条 この規約に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は部会において定める。
【別表】
学識経験者
地権者
・一般財団法人日之出会
・阪急電鉄株式会社
・市民局
・契約管財局
地域
・西淡路地域活動協議会
・啓発地域活動協議会
行政
・都市整備局
・計画調整局
・東淀川区役所
事務局
・東淀川区役所
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