東淀川区西部地域バリアフリーまちづくり協議会 まちづくり構想部会規約
2025年3月31日
ページ番号:612636
制定 平成29年3月30日
最近改正 令和2年7月14日
(設置)
第1条 東淀川区西部地域バリアフリーまちづくり協議会(以下「協議会」という。)にまちづくり構想部会(以下「部会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 この部会は、協議会に西部地域のまちづくり目標となる「バリアフリーまちづくり構想」をまとめ、協議会へ提案することを目的とする。
(所掌事務)
第3条 部会の所掌事務は次のとおりとする。
(1)バリアフリーまちづくりに関する課題整理や解決手法の検討
(2)バリアフリーまちづくりに関連する事業計画の収集や情報提供や連絡調整
(3)バリアフリーまちづくり構想の作成に向けた連絡調整
(4)バリアフリーまちづくり構想の提案
(5)前各号に掲げるもののほか、部会の運営や目的の達成に必要な事項
(組織構成)
第4条 部会員は、学識経験者及び別表に掲げる団体が指定する者をもって組織する。
2 学識経験者は、協議会会長が指名する。
(施行の細目)
第5条 この規約に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は部会において定める。
【別表】
学識経験者
地域
・淡路地域活動協議会
・西淡路地域活動協議会
・啓発地域活動協議会
・東淡路・柴島地域活動協議会
・下新庄地域活動協議会
・菅原地域活動協議会
・新庄地域活動協議会
・豊新地域活動協議会
・東淀川区身体障がい者団体協議会
事務局
・東淀川区役所
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