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大阪市東淀川区利用者支援専門員業務を行う会計年度任用職員の任用方法等を定める要綱

2024年5月27日

ページ番号:626190

大阪市東淀川区利用者支援専門員業務を行う会計年度任用職員の任用方法等を定める要綱

(目 的)

第1条 この要綱は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱(令和元年96日制定。以下「要綱」という。)に基づき任用される大阪市東淀川区利用者支援専門員業務を行う会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用方法及び勤務時間等に関し、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年大阪市規則第25号)第3条第2項、第4条第1項及び要綱第2条第4項の規定に基づく事項並びにその他必要な事項について定める。

 

(任用及び採用選考)

第2条 会計年度任用職員の選考は、任用資格を有する者の中から、筆記試験又は論述試験及び面接試験の内容を総合的に判定し決定する。

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、並びに前年度の勤務実績等を総合的に判定し決定する。

 

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員の業務は、次のとおりとする。

(1)   本区に開設した相談窓口において、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の利用にあたって申込方法等を教示する等

(2)   子育て家庭に対して相談面接等を行い、その家庭が置かれている状況・課題を把握する等

(3)   子育て家庭の課題に対して、相談者の意向を尊重し、適切な区役所窓口、関係機関の情報提供を行うなど、円滑な利用につながるよう必要な支援を行う等

(4)   障がい児等を養育する家庭からの相談等についても、利用可能な各種障がい福祉関連サービスに迅速につなげるといった適切な対応が図られるよう努める等

(5)   子育て支援に関する社会資源、地域の子育てに関する課題等を把握し情報の整理を行う等

(6)   関係機関からの子育て支援に関する相談に対し、必要な情報提供等を行う等

(7)   子育て支援に関する講座(出前講座)を行う等

(8)   その他、利用者支援事業を円滑にするために必要な諸業務等

 

(勤務時間等)

第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

(1)勤務日数

   17時間30分の勤務時間で週4日の勤務日とする。

(2)勤務時間

 原則、午前900分から午後515分又は午前915分から午後530分までとする。ただし、週30時間の労働時間の範囲内で、状況に応じて東淀川区長(以下「区長」という。)が勤務時間を指定する場合、夜間に勤務を要する場合、土・日曜日及び祝日が勤務日となる場合がある。

(3)休憩時間

   45

 

 (休日及び休日勤務)

第6条 会計年度任用職員の休日は、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)で定める市の休日とする。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項規定により難いときは、休日を別に定めることができる。

3 区長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで、及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定し、勤務時間は、必ず週30時間を超えないものとする。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による選考、第5条の規定による勤務時間の決定その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

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