越境した木の枝の切取りルールの改正について
2024年8月20日
ページ番号:627688
越境竹木に関するルールが改正されました!
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
- ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
また、竹木が共有物である場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができるようになりました。
よくあるご質問
催告してからどれくらい待てばいいですか?
上記1.の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
費用は請求できますか?
枝木が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえて、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
枝を切るために隣地に入っていいですか?
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法第209条)。
隣地の所有者はどうやって調べればいいですか?
方法の一つとして、法務局での登記事項証明書の請求(有料)があります。
区役所が代わって越境枝を切ることはできますか?
区役所で越境枝のせん定や竹木を伐採することはできません。樹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。民法第233 条(竹木の枝の切除及び根の切取り)第1項には、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とあります。雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることになりますので、区役所で刈り取ることはできません。
当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いいたします。
なお、空家から越境している樹木の枝が生活環境に悪影響を及ぼしている場合は、区役所の空家担当(地域課企画調整)にご連絡ください。所有者を調査し、せん定や伐採を促します。改善が見込まれない場合は、管理不全空家として勧告し、土地の固定資産税の軽減(住宅用地特例)を解除することがあります。
相談について
民法改正により、越境してきた木の枝を切り取ることができるようになった一方で、必要以上に枝を切りすぎたり、木の所有者との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した木の枝の切り取りをお考えの場合は、事前に弁護士や司法書士へご相談ください。
なお、区役所において無料市民相談を実施しています。相談は予約制ですのでご相談希望の方は事前のご予約をお願いします。
- 無料市民相談のご案内
日常生活から生じるさまざまな問題解決の一助として、市民の方を対象に、各種専門相談を行っています。 相談はいずれも無料、秘密厳守です。お気軽にご利用ください。
関係資料
令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)から抜粋
令和3年民法改正のポイント(法務省)
- 越境した竹木の枝の切取り(PDF形式, 108.13KB)
越境された土地の所有者は、枝を自ら切り取ることができることとするとした新民法の規定の説明です。
- 隣地使用権(PDF形式, 116.30KB)
土地の所有者は、所定の目的のために必要な範囲内で、隣地を 使用する権利を有する旨を明確化しています。
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大阪市東淀川区役所 地域課企画調整グループ
〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)
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ファックス:06-6327-1970