東淀川区区政会議委員公募手続事務要領
2025年7月4日
ページ番号:657180
(趣旨)
第1条 この要領は、東淀川区区政会議運営要綱第4条第2項に基づき、東淀川区区政会議の委員の公募手続の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(応募資格)
第2条 応募の資格は、次のとおりとする。
( 1 )区政会議の運営の基本となる事項に関する条例(平成25年大阪市条例第 53号)第2条第2項に定める区民等(以下「区民等」という。)であること
( 2 )募集を開始する年の10月1日現在、満18歳以上70歳までであること
( 3 )国または地方公共団体の現職の議員、本市職員でないこと
( 4 )本市の審議会等委員の職を3以上兼務していないこと
( 5 )大阪市暴力団排除条例で規定する「暴力団員」及び「暴力団密接関係者」でないこと
(募集人数)
第3条 募集人数は、東淀川区区政会議委員募集要項(以下「募集要項」という。)で定めるものとする。ただし、選考の結果によっては、募集人数に満たない人数のみを委員として選定することがある。
(公募方法)
第4条 委員の公募にあたっては、区の広報紙等で広く周知する。
2 応募方法については募集要項で定めるものとする。
(選考を行う者及び選考の方法)
第5条 締切日までに応募に係る提出物を提出した者に対する選考は、東淀川区区政会議委員選考審査委員会が行う。
2 選考の方法は、提出書類の審査及び面接とする。
(選考結果の通知)
第6条 選考の結果については、応募者本人に対し通知する。
附 則
この要領は、平成25年7月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成29年8月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年7月1日から施行する。東淀川区区政会議委員公募手続事務要領(PDFデータ)
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