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障がい者団体等による東淀川区役所1階 エレベーターホールの目的外使用にかかる抽選会の実施について

2026年7月17日

ページ番号:664799

障がい者団体等による東淀川区役所1階 エレベーターホールの目的外使用にかかる抽選会の実施について

1 募集目的

 身体障害者福祉法第22条に定める趣旨に基づき、障がいのある方々の社会参加と自立の促進に資すること等を目的として、障がい者団体等物品等の販による売のために東淀川区役所1階エレベーター前スペースの使用を希望する団体等を募集します。

2 使用許可物件

(1)所在地 大阪市東淀川区豊新2丁目1番
  (住居表示)大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号

(2)名称  東淀川区役所

(3)面積  本市が指定する5㎡

(4)使用部分 東淀川区役所1階(詳細は位置図のとおり)

位置図

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3 使用条件

(1)許可期間  令和8年10月1日から令和9年3月31日まで

(2)使用許可枠 11枠(使用許可枠の詳細は別紙のとおり)

(3)使用料等  障がい者等の自立支援のため、使用料及び保証金は免除(ただし、団体等の運営状況等により、使用料等の免除ができない場合がある。)

(4)販売品目  障がい者団体等が製作した雑貨、食料品、その他の物品

(5)販売方法  対面販売を基本とし、自動販売機の設置等は不可とする。また、無関係の第三者に運営の委託、スペースの貸付け等を行ってはならない。

使用許可枠

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4 応募要件

 応募が可能な団体等は、次の要件をすべて満たす障がい福祉サービス団体等とします。

(1)大阪市内に障がい者施設・作業所等の拠点を持って活動する団体等であること。

(2)設営、撤収及び販売時のトラブル等は、自己の負担と責任において対応すること。また、本件リスクに対応する保険には必ず加入しておくこと。

(3)使用時間内において、原則、利用者1名は必ず販売員として活動していること。

(4)今回募集する使用期間を通じて出店可能であること。※短期間の出店を前提とした応募は認められません。

(5)行政財産の目的外使用許可にかかる大阪市福祉局の副申が発行される団体等であること。

5 応募手続き

 使用を希望する団体等は、提出期限までに応募申込書(様式A)を提出してください。

(1)提出期限
   令和8年8月17日(月曜日)必着 ※持参の場合は午後5時まで

(2)提出先
   大阪市東淀川区役所保健福祉課(保健福祉(高齢者・障がい者))2階27番
   〒5338501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号
   電話:0648099857

応募申込書

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6 使用枠の決定方法

(1)上記5の応募申込書を提出した団体等で、抽選会への到着順に優先順位決定のくじを引くための順番を決める予備くじを行います。

(2)予備くじの順に優先順位決定のくじを行います。

(3)優先順位の順に使用枠のうち、希望する枠を1枠申し出ます。

(4)全ての団体等が1枠申し出た後に余っている枠がある場合は、使用希望があれば、優先順位の順に残り枠の使用を申し出ます。

7 抽選会

 使用枠決定抽選会の開催日時等は次のとおりです。

(1)日時 令和8年8月21日(金曜日)午前10時

(2)場所 東淀川区役所 4階 401会議室

※抽選会への案内状は送付しませんので、応募申込書を提出した団体等は、上記日時に直接抽選会場へお越しください。

※抽選会に参加しない団体等は応募を辞退したものとして取り扱わせていただきます。

※上記の決定は、あくまでも使用を希望する団体等と曜日・時間帯の使用枠を決定するものであり、実際に使用するためには使用枠の決定後に目的外使用許可申請書類を提出し、目的外使用許可書の交付を受ける必要があります。

8 目的外使用許可の手続き

 上記7で決定した使用枠で、使用を希望する団体等は、指定する期日までに次の書類を提出してください。

※提出期限:令和8年8月31日(月曜日)午後5時【締切厳守】

 提出場所:東淀川区役所 企画総務課(総務)3階31番窓口

(1)行政財産使用許可申請書【様式1】

(2)減免申請書【様式2】

(3)行政財産の目的外使用許可にかかる副申の発行について(依頼)【様式3】

(4)資格証明 (例)法人であれば登記簿謄本および定款・寄付行為、個人であれば住民票

(5)団体の設立趣旨や活動内容のわかる資料 (例)設立総会議事録、活動報告書など

(6)前年度の収支状況のわかる資料 (例)会計収支計算書、決算書など

(7)大阪市から補助金等を受けている場合は、その交付状況がわかる書類

 ※ただし、過去に当区で庁舎の目的外使用許可を受けた実績のある団体等は(4)~(7)の提出を省略できるものとする

9 目的外使用許可の取り消し又は変更

 次の場合には、目的外使用許可を取り消し又は変更します。

(1)本市において使用物件を公用又は公共用のために必要とする場合。

(2)使用者が目的外使用許可書の各条項に違反したとき。

(3)不正の手段によって目的外使用許可を受けたとき。

(4)目的外使用許可後、正当な理由なく使用しないとき。

(5)その他、本市が不適当と認めるとき。

10 その他留意事項等

(1)使用に際し、各種関係法令等を遵守すること。また、食料品を取り扱う場合は、特に衛生管理に注意すること。

(2)この要項に定めのない事項、又は疑義がある事項については、すべて本市の決定するところによる。

11 問合せ先

大阪市東淀川区役所保健福祉課(保健福祉(高齢者・障がい者))
5338501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号
電話:0648099857

関連資料

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 保健福祉課保健福祉(高齢者・障がい者)グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所2階)

電話:06-4809-9857

ファックス:06-6327-2840

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