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学校選択制・指定校変更制度について

2026年7月31日

ページ番号:684338

学校選択制とは

 大阪市では、市立の小・中学校に入学する場合、お住まいの住所地により通学する学校(通学区域校という)が決まっています。

 学校選択制は、小・中学校に入学する際のそれぞれ1回のみ通学区域校以外の学校を選択することができ、各学校が受け入れ可能な人数の範囲内であれば、希望する学校に入学することができる制度です。

 学校選択にあたっては、8月下旬から9月上旬に配付する「学校案内」(冊子)の内容や各学校のホームページ、学校公開の機会を活用されるなど、正しい情報の取得に努めていただき、事実と異なる風評などにより学校選択することがないようにお願いいたします。

 通学区域校を選択した場合は、これまでどおり必ず入学できますが、通学区域校以外の学校を選択し、受入可能人数を超える見込みがあった場合は、公開抽選により入学者を決定します。

 抽選により希望する学校に入れなかった場合でも、通学区域校には必ず入学できます。

 入学後(学期末、学年の進級時や区内で転居されたとき等)は、学校を選択することはできません。

 くわしくは、毎年発行される新入生用「東淀川区学校案内」に掲載していますので、ご覧ください。

大阪市における学校選択制(制度導入の趣旨や目的)

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指定校変更制度とは

 指定校変更とは、学校選択制とは別に、相当な理由がある場合に区長の許可により、指定された通学区域の学校以外への就学を認める制度です。

指定校変更の許可事項(一部抜粋)

 指定校変更の許可事項について、例として、一部抜粋して掲載します。くわしくは、下記の大阪市ホームページをご覧ください。

(例)

  •  住宅の新築や購入により1年以内に転居することが確実であり、あらかじめ転居後の住所の属する通学区域の学校に就学を希望する場合
  •  保護者が労働等により昼間家庭にいないことにより、児童の在宅が困難であるため、保護者の勤務地又は保護者に代わる親族の属する通学区域の小学校に就学を希望する場合

 など

  大阪市のホームページ「指定校変更の許可事項について」はこちら

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 窓口サービス課住民登録グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)

電話:06-4809-9963

ファックス:06-6327-1920

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