ページの先頭です
メニューの終端です。

平野区子育て支援代表者会設置要綱

2023年12月7日

ページ番号:252102

平野区子育て支援代表者会設置要綱

第1章 平野区子育て支援代表者会

 

(設置)

第1条 「大阪市こども・子育て支援計画」に基づき、こどもを産み育てることに安心と喜びを感じることのできる社会をめざして、要保護児童など支援の必要なこどもたちの課題解決に向け、的確なサービス調整や機関の連携等の効果的なネットワークシステムを構築し、地域における子育て支援を推進するため、平野区子育て支援代表者会(以下「代表者会」という。)を設置する。

 

(組織及び構成)

第2条 代表者会は、要保護児童対策地域協議会とひとり親家庭等支援部会をもって構成する。

 

(代表者会の会長)

第3条 代表者会の会長は、平野区長をもって充て、副会長は、平野区役所保健福祉課長及び平野区役所子育て支援担当課長をもって充てる。

2 会長に事故あるとき、または欠けたときは、副会長のいずれかがその職務を代理する。

 

 

第2章 平野区要保護児童対策地域協議会

 

(目的)

第4条 平野区において要保護児童(児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護、又は要支援児童(児童福祉法 第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)及びその保護者または特定妊婦(児童福祉法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関する職務に従事する者その他の関係者が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることにかんがみ、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として平野区要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

 

(業務)

第5条 協議会は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1)児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協

 (2)児童虐待に関する広報・啓発活動の推進

 (3)その他の要保護児童若しくは要支援児童(以下「要保護児童等」という。)及びその保護者又は特定妊婦に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

 (4)その他第4条の設置目的を達成するために必要な活動

 

(構成)

第6条 協議会は、別表第1に掲げる行政機関若しくは法人又は別表第2に掲げる児 童福祉に関する職務に従事する者その他の関係者をもって構成する。

 

(会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は平野区役所子育て支援担当課長をもって充てる。

2 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長がこれを指名する。

4 会長に事故のあるとき、または欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

 

(組織)

第8条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議をもって組織する。

2 代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議の委員は、協議会の会長が第6条に定める構成員から指名するものとする。

 

(代表者会議)

第9条 代表者会議は、実務者会議及び個別ケース検討会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1)要保護児童等の支援に関する区レベルでのシステム全体の検討

(2)実務者会議から受けた活動報告の評価

(3)その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長になる。

(実務者会議)

第10条 実務者会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1)個別ケース検討会議で協議した児童、代表者会議を構成する関係機関から報告があった児童、平野区乳幼児健康診査未受診者連絡会から報告があった児童など、全ての要保護児童等について定期的な状況のフォロー、主坦当機関の確認、援助方針の見直し等

 (2)定期的な情報交換や個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討

 (3)平野区乳幼児健康診査未受診者連絡会より報告があったケースの検討

 (4)要保護児童等の実態把握や支援を行っているケースの総合的把握

 (5)要保護児童対策を推進するための啓発活動

 (6)協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告

2 実務者会議に座長を置き、座長は会長がこれを指名する。

3 実務者会議は、要保護児童等の進行管理を行うため、定期的に開催を行い、座 長がこれを主宰する。

4 座長に事故があるとき、または欠けたときは、あらかじめ座長の指名する者がその職務を代理する。

 

(個別ケース検討会議)

第11条 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1)関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断

(2)要保護児童の状況の把握や問題点の確認

(3)支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有

(4)ケースの主坦当機関とキーパーソン(主たる援助者)の決定

(5)実際の援助、支援方法、支援スケジュール(支援計画)の検討

(6)次回会議(評価及び検討)の確認

2 個別ケース検討会議は、調整機関が必要に応じて招集し主宰する。個別ケース検討会議における決定と判断は、チームリーダー(平野区役所子育て支援担当課長代理)もしくは課長級以上の職員が行う。

3 調整機関は、個別ケース検討会議の設置目的を効果的に達成するため必要がある と認められるときは、第8条第2項の規定により個別ケース検討会議の委員として 指名された者以外の者に対し、個別ケース検討会議に出席を求めて意見を徴するこ とができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、個別ケース検討 会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。

 

 

(守秘義務)

第12条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定に基づき、協議会の活動に関して知り得た情報を漏らしてはならない。

 

(要保護児童対策調整機関の指定)

第13条 法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、平野区役所保健福祉課子育て支援室を指定し、調整機関に協議会の構成員の名簿を設置する。

 

(要保護児童対策調整機関の業務)

第14条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1)協議会の事務の総括に関すること。

  ア 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。

  イ 協議会の議事の運営に関すること。

  ウ 協議会に係る資料の保管に関すること。

(2)要保護児童に対する支援の実施状況の把握及び関係機関との連絡調整に関す

ること。

  ア 関係機関等による要保護児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。

  イ アにより把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連

    絡調査に関すること。

   

(関係機関等への協力要請)

第15条 協議会が協議会の構成員以外の者に対して法第25条の3の規定する協力要請を行う場合にあたっては、協議会は個別情報の保護に配慮しなければならない。

 

(事務局)

第16条 協議会の事務局は、平野区役所保健福祉課子育て支援室に置く。

 

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

 

 

 

第3章 平野区ひとり親家庭等支援部会

 

(目的)

第18条 平野区における母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)の支援に関わる関係機関・団体等の緊密な連携の下に、ひとり親家庭等の就業・自立支援につながる実行的な支援を行うために、平野区ひとり親家庭等支援部会(以下「支援部会」という。)を設置する。

 

(組織及び構成)

第19条 支援部会は、別表3の委員をもって構成する。

2 支援部会の円滑かつ実効的な運営を図るため、支援部会の下に事例検討会議を置

 く。事例検討会議は、支援部会の委員が、その所属から指名または推薦する者をも

 って構成する。

 

(支援部会の部会長)

第20条 支援部会の部会長は、平野区役所保健福祉課長をもって充てる。

2 部会長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員

 がその職務を代理する。

 

(支援部会の会議)

第21条 支援部会部会長が招集する。

2 部会長が必要と認めるときには、委員以外の者の出席を求めることができる。

 

(支援部会及び事例検討会議の協議事項)

第22条 支援部会及び事例検討会議は、次に掲げる事項を協議する。 

(1)支援部会

  ア 区レベルのひとり親家庭等自立支援ネットワークの構築

  イ 区内の関係機関・団体が実施するひとり親家庭等支援策に関する情報交換

  ウ 区内のひとり親家庭等支援の総合的推進を図るための連絡調整

  エ 区内のひとり親家庭等自立支援に関する啓発

  オ その他必要と認められる事項

(2)事例検討会議

  ア 事例検討 具体事例を通じて、ニーズの把握、担当課題解決のための各機関  等の役割、効果的な連携、支援方策についての検討

  イ 緊急ケース会議 個々の事例に関する機関・団体等が参集し具体的な支援方法の協議

(守秘義務)

第23条 支援部会の委員及び支援部会出席者は、正当な理由なく、支援部会で知り得

 た秘密を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。

 

(事務局)

第24条 支援部会の事務局は、平野区役所保健福祉課に置く。

 

(その他)

第25条 この規定に定めるものの他、必要な事項は、部会長が別に定める。

 

 

附則

この規定は、平成18年3月7日より施行し、平成17年7月3日から適用する。

附則

この規定は、平成18年11月15日より施行し、平成18年10月1日から適用する。

附則

この規定は、平成21年4月1日より施行する。

附則

この規定は、平成24年6月28日より施行する。

附則

この規定は、平成25年9月 1日より施行する。

附則

この規定は、平成28年4月1日より施行する。

附則

この規定は、平成30年4月1日より施行する。

附則

 この規定は、平成31年4月1日より施行する。

附則

 この規定は、令和2年4月1日より施行する。

附則

 この規定は、令和3年4月1日より施行する。

別表1

行政機関

平野区役所保健福祉課子育て支援室

平野区役所生活支援課

平野区役所安全安心まちづくり課

大阪市南部こども相談センター

教育委員会事務局指導部初等教育担当

教育委員会事務局指導部中学校教育担当

大阪市配偶者暴力相談支援センター

大阪市立保育所

大阪市立幼稚園

大阪市立小学校

大阪市立中学校

平野警察署

平野消防署

法人

大阪市平野区医師会

平野区歯科医師会

大阪市平野区社会福祉協議会

大阪市平野人権協会

大阪市私立保育園連盟

大阪市私立幼稚園連合会

児童福祉施設連盟

別表2

児童福祉関係

民生委員・児童委員

主任児童委員

子ども家庭支援員

別表3

関係機関・団体

平野区母と子の共励会

大阪市平野区社会福祉協議会

民生委員児童委員協議会平野区支部

大阪市平野人権協会

ひとり親家庭等就業・自立支援センター

大阪市立保育所

大阪市私立保育園連盟

大阪市立幼稚園

大阪市私立幼稚園連合会

大阪市立小学校

大阪市立中学校

児童福祉施設連盟

区関係

平野区役所保健福祉課

平野区役所生活支援課

平野区役所まちづくり協働課

平野区子育て支援代表者会設置要綱

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

平野区役所 保健福祉課
電話: 06-4302-9857 ファックス: 06-6700-0190
住所: 〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所3階)