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平野区青少年福祉委員要綱

2025年3月28日

ページ番号:253220

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱(以下「市要綱」という。)に基づき、平野区における青少年福祉委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定数)

第2条 青少年福祉委員の定数は254名とする。

 

(業務)

第3条 青少年福祉委員は、次に掲げる業務を行う。

(1)非行防止のための夜間巡視パトロールへの協力、文化・スポーツ行事の開催支援         

(2)青少年をとりまく社会環境の浄化活動      

(3)青少年活動団体との連絡調整会議や研修会の開催 

(4)その他青少年の健全育成を促進する活動     

 

(任期)

第4条 市要綱第3条但書の規定は追加で補充委嘱される新任者にも適用する。また、2年間の任期終了後の再任を妨げない。

 

(協議会)

第5条 市要綱第7条第1項に規定する地域協議会は、別表のとおりとする

2 福祉委員活動の効果的推進と福祉委員相互の連絡調整をはかるため、市要綱第7条第3項の規定に基づき、区に青少年福祉委員連絡協議会(以下「区連絡協議会」という。)を置く。

3 委嘱業務にかかる区協連絡議会の事務は、青少年福祉委員と連携して区役所において処理する。なお、詳細については別途規定する。

 

(選考)

第6条 青少年福祉委員の選考にあたっては、各地域活動協議会または各連合振興町会から候補者を選考のうえ、平野区長に推薦する。

 

(選考基準)

第7条 青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たし、活動が可能なものを選考する。

(1)当区に生活または仕事の根拠を有する者

(2)青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意を持つ者

(3)年齢満50歳以上65歳未満の者。ただし、地域における青少年活動の円滑な推進を図るため、校下選考会の意見を受けて、地域の実情に応じた弾力的な運用を行うことができる。

 

(細則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、青少年福祉委員に関し必要な事項は、区長が定める。

 

附則

  1. この要綱は平成26年4月1日から施行する。
  2. 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

 

(施行期日)

この要綱は令和2年3月1日から改正施行する。

別表

平野地区青少年福祉委員会

平野西地区青少年福祉委員会

新平野西地区青少年福祉委員会

平野南地区青少年福祉委員会

喜連地区青少年福祉委員会

喜連西地区青少年福祉委員会

喜連北地区青少年福祉委員会

喜連東地区青少年福祉委員会

長原東地区青少年福祉委員会

長吉六反地区青少年福祉委員会

長吉東部地区青少年福祉委員会

長吉六反東地区青少年福祉委員会

長吉西部地区青少年福祉委員会

長吉出戸地区青少年福祉委員会

瓜破地区青少年福祉委員会

瓜破東地区青少年福祉委員会

瓜破西地区青少年福祉委員会

瓜破北地区青少年福祉委員会

加美地区青少年福祉委員会

加美南部地区青少年福祉委員会

加美北地区青少年福祉委員会

加美東地区青少年福祉委員会

※区長が必要と認める場合には複数の地域をまとめて協議会を組織し、活動することができる。

平野区青少年福祉委員要綱

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〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所2階)

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