平野区役所後援名義取扱要綱
2021年3月29日
ページ番号:290996
(趣旨)
第1条 この要綱は、平野区役所の後援名義の使用承認基準及び手続き等について必要な事項を定める。
(申請)
第2条 事業に対して平野区役所の後援名義の使用承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として事業実施日の30日前までに後援名義使用承認申請書(様式第1号)により平野区長(以下「区長」という。)に申請するものとする。
2 前項の申請を行う場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 主催者の概要(規約・会則・定款・名簿等)
(2) 事業概要(収支計画を含む)
(使用承認基準)
第3条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該事業が第1号から第10号に掲げる条件を備える場合には最大3年間後援名義の使用の承認をすることができる。
(1)当区が推進する施策に反しないものであり、かつ公共性が高い、あるいは地域の活性化に寄与するものであること
(2)区内または隣接する区で開催されるなど、広く市民を対象とするものであること
(3)営利が目的でないこと
(4)参加料・入場料・出品料等を徴収する場合は、その徴収額及び目的が適正かつ明確であること
(5)政治的・宗教的活動に関連しないこと
(6)特定団体に利害が及ばないこと
(7)参加者の安全性に十分な配慮がされていること
(8)申請者である団体の代表者及び役員、並びに業務に従事する者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
(9)公序良俗に反しないこと
(10)区長が適当と認めたとき
(承認)
第4条 区長は、前条の規定により、後援名義の使用を承認したときは、その旨を後援名義使用承認通知書(様式第2号)により、文書で通知する。
2 区長は審査の結果、後援名義の使用が不適当と判断したときは、主催者に対して理由を付して、後援名義使用不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(事業実施報告)
第5条 後援名義の使用の承認を受けた者は、事業終了後すみやかに、後援名義使用承認事業実施報告書(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、当該様式に定める各項目について記載のある文書により事業実施報告があった場合、当該報告書をもって代えることができる。
(承認の取消し)
第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、承認を取り消すものとする。
(1) 第2条の規定による申請の内容に虚偽があった場合
(2) 平野区役所の指示事項、後援名義使用上の条件に反した場合
(3) その他区長が不適切と判断した場合
(細則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、実施について必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成26年3月1日から実施する。
附則
この改正要綱は、令和3年3月29日から施行する。
平野区役所後援名義の使用申請等様式
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