平野区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議設置運営要綱
2024年4月1日
ページ番号:454646
(設置)
第1条 平野区における障がい者・高齢者虐待防止等の適切な実施を図るため、行政、関係機関、関係団体及び障がい者・高齢者の福祉に関する職務に従事する者等が、障がい者・高齢者虐待を取り巻く状況や考え方を共有化し、有機的に連携協力できる体制を強化することを目的として、平野区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議(以下「区連絡会議」という。)を設置する。
(業務)
第2条 区連絡会議は、次の各号に揚げる活動を行う。
(1) 障がい者・高齢者虐待防止に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(2) 障がい者・高齢者虐待防止に関する広報・啓発活動の推進
(3) 障がい者・高齢者虐待防止に関する意見交換及び現状の把握
(4) その他第1条の設置目的を達成するために必要な事項
(構成)
第3条 区連絡会議は、別表に掲げる団体及び行政関係機関において障がい者・高齢者虐待防止に関連する職務に従事する者によって構成する。また、必要に応じ適切な助言者等の参加を求めることができる。
(区連絡会議の議長)
第4条 区連絡会議の議長は、保健福祉課長をもって充てる。
2 議長に事故のあるとき、または欠けたときは、あらかじめ議長の指名する者がその職務を代理する。
(部会の設置)
第5条 議長は、連絡会議の協議事項に関し、必要に応じて次の部会を開催することができる。
(1) 障がい者虐待防止部会
(2) 高齢者虐待防止部会
2 前項に規定する各部会は、別表に掲げる機関により構成する。
(守秘義務)
第6条 区連絡会議の構成員及び出席者は、正当な理由なく、区連絡会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第7条 区連絡会議の庶務は、区保健福祉センター保健福祉課において行い、区連絡会議の運営事務等を行う。
(市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議との連携)
第8条 区連絡会議は、大阪市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議と密に連携し、相互の情報交換をはじめ区における障がい者・高齢者虐待防止の円滑な実施を図る。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、区連絡会議の運営について必要な事項は議長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年8月22日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日施行する。
附則
この要綱は、平成25年3月1日施行する。
附則
この要綱は、平成27年5月 1日施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月 1日施行する。
平野区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議 | ||
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障がい者虐待防止部会 | 高齢者虐待防止部会 | |
関係団体・関係機関 | 平野区医師会 平野区歯科医師会 大阪府薬剤師会平野支部 平野区地域自立支援協議会 (平野区障がい者基幹相談支援センター、 南部地域障がい者就業・生活支援センター、 指定特定相談支援事業者) 平野区民生委員児童委員協議会 平野区社会福祉協議会 | 平野区医師会 平野区歯科医師会 大阪府薬剤師会平野支部 平野区介護保険事業者連絡会 (居宅介護支援部会、訪問介護部会、 通所介護・通所リハビリ部会、 訪問看護ステーション部会) 平野区民生委員児童委員協議会 平野区老人福祉センター 平野区老人クラブ連合会 平野区地域包括支援センター 平野区社会福祉協議会 |
行政関係機関 | 平野警察署 平野消防署 保健福祉センター 保健福祉課 | 平野警察署 平野消防署 保健福祉センター 保健福祉課 |
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