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大阪市平野区こどもサポートネット事業事務取扱要領

2025年4月23日

ページ番号:487961

大阪市平野区こどもサポートネット事業事務取扱要領

 

(目的)

1 本要領は、大阪市こどもサポートネット事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、平野区(以下「区」という。)におけるこどもサポートネット事業の実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。

 

(スクリーニング会議Ⅱ)

2 実施要綱第2条第3項ウ(ア)に規定するスクリーニング会議Ⅱの構成員は、対象校の管理職や学校長が必要と認める教職員・こどもサポートネットスクールソーシャルワーカー(以下「こサポSSW」という。)・スクールカウンセラー(以下「SC」という。)・区こどもサポート推進員(以下「こサポ推進員」という。)など、教育分野や保健福祉分野などにおける支援に関する知見や識見を有する職員等とする。

3 スクリーニング会議Ⅱの開催については、次に定めるとおりとする。

(1)対象校の管理職は、実施要綱第1条に規定する目的に基づき、各校の実情に応じてスクリーニング会議Ⅱを開催(少なくとも学期に1回程度)し、支援が必要な児童・生徒をもれなく把握できるようにする。

(2)スクリーニング会議Ⅱの日程調整等の庶務は学校と協議の上、こサポSSW及びこサポ推進員が担うこととする。ただし、学校(SCを含む)の出席者の日程調整については、学校が担う。

(3)スクリーニング会議Ⅱにおける適切かつ具体的な支援方針の見立てについては、スクリーニング会議Ⅰにおいて把握された課題を抱える児童・生徒について「こどもサポートネット連絡票」を基に、構成員からの情報を踏まえ、こサポSSWが中心となり実施する。

 

(適切な支援へのつなぎ)

4 スクリーニング会議Ⅱでのアセスメントにより決定された支援方針に基づき、スクリーニング会議Ⅱで選任された支援担当者が、区保健福祉センターの関係部署や関係機関等と連携し適切な支援につなぐこととする。

 

(アウトリーチ)

5 スクリーニング会議Ⅱのアセスメントにより保健福祉分野等の支援が必要とされ、家庭訪問等のアウトリーチが必要となった場合は、学校等が当該家庭に連絡し、趣旨を説明して了解を得る。家庭訪問等の了解が得られた場合は、こサポ推進員が家庭訪問等を行い、大阪市こどもサポートネットの制度説明・情報提供・必要な申請手続き等の支援を行う。なお、こサポ推進員による家庭訪問等の際は、必要に応じ学校の教職員が同行する。

 保護者から家庭訪問の了解が得られないが、児童・生徒への支援が必要な場合は、要保護児童対策地域協議会の案件となるかどうか慎重に検討して対応する。

 

(進捗管理)

6 スクリーニング会議Ⅱで選任された支援担当者は、それぞれの対象世帯について、各支援実施先から支援の状況、対象世帯の状況を確認し、定期的にスクリーニング会議Ⅱで報告を行うこととする。

 

(その他)

7 この事務取扱要領に定めるもののほか、本事業の実施にかかるこサポ推進員及びこサポSSWの業務について、必要な事項は本事業を管轄する課長が指示を行う。

 

附則

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

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