大阪市平野区こどもサポートネット事業事務取扱要領
2019年12月6日
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大阪市平野区こどもサポートネット事業事務取扱要領
1 目的
大阪市こどもサポートネット事業実施要綱(平成30年4月1日施行 以下「実施要綱」という。)の4により、平野区において本事業の実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。
2 実施内容
(1)大阪市平野区こどもサポートネット推進員非常勤嘱託職員(以下、「こサポ推進員」という。)が実施する業務について
ア 「大阪市平野区こどもサポートネット推進員非常勤嘱託職員要綱」(平成30年4月1日施行)(以下、「職員要綱」という。)第2条の2に基づき行う。
イ 職員要綱第2条の2(5)に規定する「その他、こどもサポートネット事業に関する業務(庶務業務を含む)」とは、次の業務のことをいう。
(ア)本事業に関する勤怠及び業務報告などを含めた庶務業務
(イ)本事業に関する平野区要保護児童対策地域協議会の運営支援業務
(ウ)本事業に関する個別ケース会議などにおける運営支援業務
(エ)その他、学校園等と連携するための会議及び打合せ等への出席など
(オ)その他、前項に規定のない本事業に必要と認められる業務
(2)こどもサポートネットスクールソーシャルワーカー(以下、「こサポSSW」という。)が実施する業務について
ア 実施要綱の2(3)オに定める業務に基づき行う。
イ 教育委員会事務局が定める「大阪市こどもサポートネットSSW非常勤嘱託職員要綱」(平成30年4月1日施行)(以下、「こサポSSW職員要綱」という。)第2条の2に基づき行う。
ウ こサポSSW職員要綱第2条の2(9)に規定する「教育委員会事務局および区役所の職員の指揮命令系統のもと、上記その他の業務を行う」とは、次の業務のことをいう。
(ア)本事業に関する業務報告
(イ)本事業に関する個別ケース会議などへの参画
(ウ)その他こどもサポートネットに関する業務
(3)実施要綱の2(3)アにおける「スクリーニングシート」について
「スクリーニングシート」(以下、「サポートシート」という。)における項目については、別紙様式1の通りとする。
(4)業務に関する報告書などの様式について
こサポ推進員の業務及びこサポSSWの業務に関する報告様式は、別途本事業を所管する課長が定める。
2 実施要綱の2(3)ウに定めるスクリーニング会議Ⅱ(以下、「サポート会議Ⅱ」という。)
(1)サポート会議Ⅱの構成員について
実施要綱の2(3)ウ(ア)に定める構成員のほか、必要と考えられる者については、実施要綱の3「個人情報の取扱い」に基づき参画を求めることができる。
(2)サポート会議Ⅱの開催について
ア 実施要綱の2(3)ウ(イ)に定める支援担当者は、基本的にこサポ推進員とし、開催に向けた調整を行う。
イ 学校園長(施設長)等の管理職(校長・教頭等)は、こどもサポートネットの事業趣旨・目的に基づき、サポート会議Ⅱを原則毎月1回以上開催する。
ウ サポート会議Ⅱでは、学校園等の担当者及びこサポSSWが中心となり、構成員からの情報を踏まえ、スクリーニング会議Ⅰ(平野区においては、「サポート会議Ⅰ」という。)において把握された、課題を抱える児童・生徒について、教育分野や保健福祉分野などにおける適切な支援に向けたアセスメントを行う。
エ サポート会議Ⅱにおいて決定した支援方針のもと、学校園、こサポSSW及びこサポ推進員が連携し、継続的に支援していく。
(3)実施要綱の2(3)イ(イ)に定める「こどもサポートネット連絡票」(以下、「連絡票」という。)について
ア こサポ推進員は、学校園及びこサポSSWと連携し、支援が必要と認められる者のみ連絡票(正副)を作成する。
イ 連絡票(正)については区役所において保管し、連絡票(副)については学校園において保管する。
3 適切な支援へのつなぎ
実施要綱の2(3)ウに規定するサポート会議Ⅱでのアセスメントにより決定された支援方針における適切な支援については、サポート会議Ⅱで選任された支援担当者が、区保健福祉センターの関係部署や関係機関と連携し適切に支援へつなぐ。
4 アウトリーチ
(1) 実施要綱の2(3)ウに規定するサポート会議Ⅱのアセスメントにより保健福祉分野等の支援が必要とされ、家庭訪問(アウトリーチ)等が必要となった場合は、学校園等が当該家庭に連絡し、家庭訪問の趣旨を説明して訪問の同意を得る。
(2) 家庭訪問等の同意が得られれば、こサポ推進員は、支援を継続していくために必要に応じて家庭訪問(アウトリーチ)を実施し、本事業の制度説明や支援情報の提供、必要な申請手続き等の支援を行う。
(3) なお、こサポ推進員による家庭訪問にあたっては、当該学校園の担任等と綿密に調整を行うものとし、必要に応じ教員が同行する。
(4) また、保護者から家庭訪問の了解が得られないが、児童・生徒への支援が必要な場合は、要保護児童対策地域協議会の案件となるかどうか慎重に検討して対応すること。
5 進捗管理
実施要綱の2(3)オに規定する支援の進捗管理は、こサポ推進員がそれぞれの支援対象者(世帯)について、支援実施先から支援の状況、対象世帯の状況を確認し、適宜、学校園と情報共有を行うとともに、サポート会議Ⅱにおいても進捗の報告を行う。
6 実施細目
この事務取扱要領に定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事項は、本事業を所管する課長が指示を行う。
附則
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
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