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ももいろ子育てねっと・ひらの実施要綱

2023年12月7日

ページ番号:494881

ももいろ子育てねっと・ひらの実施要綱

1 事業趣旨・目的

大阪市では、「重大な児童虐待ゼロ」をめざすための強化策として、区役所とこども相談センターで継続的かつきめ細やかな支援を行うための仕組みを構築するとともに、各区役所の実情に応じた強化策を検討していくこととなった。

また、「子育て支援の充実」についても、子育てに関する相談支援や情報発信のニーズは年々増加しており、子育て世帯に対する施策の強化を区長マネジメントにより推進していく必要がある。

平野区においては、「重大な児童虐待ゼロ」と「子育て支援の充実」を、子育て支援室の機能強化を図ることにより一体的に実施し、より高い効果を生み出す仕組みの構築を目的として、「ももいろ子育てねっと・ひらの」を実施する。

 

2 事業内容等                            

   平野区役所を実施主体として、次の各事業を実施する。

(1)ひらの子育てネットワーク強化支援事業

   子ども・子育て支援法第59条に規定される地域子ども・子育て支援事業の類型の一つとして、子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども子育て支援事業、保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できるように、身近な場所での相談や情報提供、助言等の必要な支援、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくりを目的とした「利用者支援事業」が規定されている。

   本事業においては、「大阪市利用者支援事業実施要綱」第4条(1)基本型④業務内容に定められた業務を、子育て支援室に「子育てネットワーク強化支援員」を配置し実施する。

 

(2)ひらの子育てLINE事業

   子育て情報の発信ツールとして、若い世代において最も利用率の高い「LINE」の公式アカウントを取得し、広報紙、区ホームページ、Facebookによる発信と連携しながら、子育て世代の親へ子育てに関する情報を発信する。

 

(3)ひらの親子ケア事業

   子育て支援室に「親子ケア支援員」を配置し、次の業務を行う。

  ア 個別支援

平野区役所において児童虐待通告を受けた家庭、要保護児童として登録され児童虐待のリスクを把握している家庭、その他子育てに関する支援を要する家庭に対して、家庭訪問等により必要な個別支援、訪問調査による事実確認等を行う。

イ 要保護児童対策地域協議会に関する業務

 要保護児童対策地域協議会に関する諸会議の運営、関係機関との連携調整等、子育て支援室における要保護児童対策地域協議会事務局業務の補助を行う。

 

3 実施細目

 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事項は区長が定める。

 

附則

 この要綱は令和2年4月1日から施行する。

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大阪市平野区役所 保健福祉課地域福祉グループ

〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所3階)

電話:06-4302-9857

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