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大阪市平野区親子ケア支援員会計年度任用職員要綱

2023年12月7日

ページ番号:499390

大阪市平野区親子ケア支援員会計年度任用職員要綱

(目 的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」(以下「市要綱」という。)に基づき任用される、大阪市平野区親子ケア支援員会計年度任用職員(以下「親子ケア支援員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(職 務)

第2条 親子ケア支援員は、保健福祉課と政策推進課を兼務するものとし、子育て支援担当課長の監督を受けて次の職務を遂行する。

 (1)虐待リスクを有する児童及びその保護者への、家庭訪問等による相談支援に関する業務

 (2)児童虐待通告にかかる調査、事実確認等に関する業務

 (3)要保護児童対策地域協議会事務局の運営に関する業務

 (4)その他、児童虐待対策に関する業務

 

(任 用)

第3条 市要綱第2条第1項第1号に定める要件を備える者とは、次のとおりとする。

(1)児童福祉司、社会福祉士、精神保健福祉士もしくは臨床心理士の資格を有する者

(2)保育士資格もしくは社会福祉主事任用資格を有し、3年以上の児童福祉にかかる相談支援業務の実務経験を有する者

(3)児童養護施設や母子支援施設等の社会的養護施設において、5年以上の相談支援業務従事経験を有する者

2 市要綱第2条第2項の選考は、筆記試験または論述試験、面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。

 

(任用期間)

第4条 親子ケア支援員の任用期間は1年以内とし、任用期間の終了日は毎年3月31日とする。再度の任用を行う場合は、業務の縮小及び廃止の状況、前年度の勤務実績等を総合的に勘案し、2回まで任用ができるものとする。

 

(勤務時間)

第5条 親子ケア支援員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

(1)勤務日数

   1日7時間30分の勤務時間で、週4日の勤務日

(2)勤務時間

午前9時00分~午後5時15分もしくは午前9時15分~午後5時30分

※必要に応じて時間外勤務に従事することがある。

(3)休憩時間

   午後0時15分から午後1時までの45分

(4)休日

ア 日曜日及び土曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

エ 月曜日から金曜日のうち4労働日を除く1日

2 子育て支援担当課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、休日を別に定めることができる。

3 子育て支援担当課長は、前2項の規定にかかわらず、親子ケア支援員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。

 

(実施細目)

第6条 この要綱の実施について必要な事項は、区長が定める。

 

附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所3階)

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