大阪市平野区親子ケア支援員会計年度任用職員要綱
2023年12月7日
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大阪市平野区親子ケア支援員会計年度任用職員要綱
(目 的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」(以下「市要綱」という。)に基づき任用される、大阪市平野区親子ケア支援員会計年度任用職員(以下「親子ケア支援員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職 務)
第2条 親子ケア支援員は、保健福祉課と政策推進課を兼務するものとし、子育て支援担当課長の監督を受けて次の職務を遂行する。
(1)虐待リスクを有する児童及びその保護者への、家庭訪問等による相談支援に関する業務
(2)児童虐待通告にかかる調査、事実確認等に関する業務
(3)要保護児童対策地域協議会事務局の運営に関する業務
(4)その他、児童虐待対策に関する業務
(任 用)
第3条 市要綱第2条第1項第1号に定める要件を備える者とは、次のとおりとする。
(1)児童福祉司、社会福祉士、精神保健福祉士もしくは臨床心理士の資格を有する者
(2)保育士資格もしくは社会福祉主事任用資格を有し、3年以上の児童福祉にかかる相談支援業務の実務経験を有する者
(3)児童養護施設や母子支援施設等の社会的養護施設において、5年以上の相談支援業務従事経験を有する者
2 市要綱第2条第2項の選考は、筆記試験または論述試験、面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。
(任用期間)
第4条 親子ケア支援員の任用期間は1年以内とし、任用期間の終了日は毎年3月31日とする。再度の任用を行う場合は、業務の縮小及び廃止の状況、前年度の勤務実績等を総合的に勘案し、2回まで任用ができるものとする。
(勤務時間)
第5条 親子ケア支援員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1)勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で、週4日の勤務日
(2)勤務時間
午前9時00分~午後5時15分もしくは午前9時15分~午後5時30分
※必要に応じて時間外勤務に従事することがある。
(3)休憩時間
午後0時15分から午後1時までの45分
(4)休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
エ 月曜日から金曜日のうち4労働日を除く1日
2 子育て支援担当課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、休日を別に定めることができる。
3 子育て支援担当課長は、前2項の規定にかかわらず、親子ケア支援員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。
(実施細目)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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大阪市平野区役所 保健福祉課地域福祉グループ
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