大阪市平野区子育てネットワーク強化支援員会計年度任用職員要綱
2023年12月7日
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大阪市平野区子育てネットワーク強化支援員会計年度任用職員要綱
(目 的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」(以下「市要綱」という。)に基づき任用される、大阪市平野区子育てネットワーク強化支援員会計年度任用職員(以下「子育てネット支援員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職 務)
第2条 子育てネット支援員は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知((四次改正子発0329第6号、平成31年3月29日)「利用者支援事業実施要綱」の「4実施方法」において定められる業務を行うものとする。
2 子育てネット支援員は、保健福祉課と政策推進課を兼務するものとし、子育て支援担当課長及び保健福祉課長の監督を受けて職務を遂行する。
(任 用)
第3条 市要綱第2条第1項第1号に定める要件を備える者とは、次のとおりとする。
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2)社会福祉士
(3)4年以上社会福祉に関する業務に従事した者
(4)前各号に準ずる者であって、保育士資格、幼稚園教諭免許など子育てネット支援員として必要な知識経験を有する者
2 市要綱第2条第2項の選考は、筆記試験または論述試験、面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。
(任用期間)
第4条 子育てネット支援員の任用期間は1年以内とし、任用期間の終了日は毎年3月31日とする。再度の任用を行う場合は、業務の縮小及び廃止の状況、前年度の勤務実績等を総合的に勘案し、2回まで任用ができるものとする。
(勤務時間)
第5条 子育てネット支援員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1)勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で、週4日の勤務日
(2)勤務時間
午前9時00分~午後5時15分
※必要に応じて時間外勤務に従事することがある。
(3)休憩時間
午後0時15分から午後1時までの45分
(4)休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
エ 月曜日から金曜日のうち4労働日を除く1日
2 子育て支援担当課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、休日を別に定めることができる。
3 子育て支援担当課長は、前2項の規定にかかわらず、子育てネット支援員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。
(実施細目)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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大阪市平野区役所 保健福祉課地域福祉グループ
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