民生委員・児童委員及び主任児童委員のご紹介
2025年3月11日
ページ番号:538685

民生委員・児童委員及び主任児童委員とは
- 地域の住民の方であり、地域福祉を担うボランティアです。
- 地域の方々からの推薦により厚生大臣から委嘱され、非常勤の地方公務員として位置づけられています。
- 制度などの詳細は大阪市ホームページをご覧ください。

どのような活動をしているのですか?
- 守秘義務を持ち、さまざまな生活上の困りごとや心配ごとに関する相談に応じ、必要な支援を受けられるよう、地域の専門機関へつなぐ活動が主な活動です。
- 民生委員・児童委員の中から主任児童委員として指名された方は特にこどもに関する活動に取り組んでいただいております。

対応できないもの
- 民生委員は住民の一員で、公正中立とされています。
- そのため、近隣トラブルの仲裁や不法行為に対しての対応はできません。
- 近隣トラブルなどの場合は平野区役所で実施されている法律相談、不法行為については平野警察署
、消費相談は消費者センターなどにご相談ください。
- また、民生委員個人がお金の貸し付けを行うことはありません。金銭などで生活に困った場合にはまずは平野区役所の生活保護の相談窓口(生活支援課 第1支援グループ)、くらしサポートセンター
などへご相談ください。

住んでいる場所の民生委員を知りたい
- 平野区民生委員児童委員協議会事務局(平野区役所保健福祉課内)電話06-4302-9941 ファックス06-4302-9943へお問い合わせください。
- 事務局よりご紹介させていただきます。ただし、民生委員の方の活動と関係のない場合はご紹介することができない場合があります。
- お問い合わせの場合には住所・相談内容などを可能なかぎりお伝えください。
- 民生委員に限らず、高齢の方であれば、お住まいの地域の地域包括支援センター、子育て世帯であれば、子育てコンシェルジュ・子育て支援室、見守りに関することであれば見守り相談室
、障がいに関することであれば障がい者基幹相談支援センターなどの相談先もあります。

民生委員の方に相談・状況調査(証明)を依頼するときは
- 相談の場合は可能な限り、相談内容を詳細に伝えてください。
- 状況調査(注)の依頼の場合にはどんなことを状況調査してほしいのか(公的機関から依頼されている内容など)や、連絡先などを必ず伝えてください。(注=証明と呼ばれることもあります。)
- 民生委員の方もボランティアのため、すぐに対応できない場合があります。その場合は複数回の連絡調整をしていただいたり、折り返しのご連絡、事務局からの対応になることもありますので、ご了承ください。
- 状況調査は民生委員の方が事実確認できるもので、公正中立なもののみ対応する形となります。事実確認できないものや一方の利益となる場合には対応できないことがありますので、ご了承ください。

還付金詐欺にご注意ください
平野区の民生委員の方に対し、区役所職員を騙り「医療費の還付をします」という電話がありました。区役所から還付金のお知らせを電話ですることはありません。詐欺の被害にあうことのないよう、ご注意ください!
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このページの作成者・問合せ先
大阪市平野区役所 保健福祉課
〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所3階)
電話:06-4302-9857
ファックス:06-4302-9943