平野区防災協力企業・店舗等登録制度要綱
2024年12月24日
ページ番号:586419
(目的)
第1条 地震・風水害等の大規模災害時において、地域住民及び行政機関等に協力し、地域貢献を行う意思を有する企業・店舗等を事前に登録することにより、地域における災害応急対策や復興等の活動の円滑な実施に資することを目的とする。
(協力内容及び期間)
第2条 登録企業・店舗等(以下「企業等」という。)は、災害時において自らの企業等の
安全が確保できた後、所在する地域等において次の協力を行う。
(1) 保有施設の提供
(2) 資機材等に関する提供
(3) 労務・技術の提供
(4) 物資の無償提供または優先販売
(5) その他、災害対策に必要な協力
2 前項の協力期間は、災害発生後の一時的な期間とし、企業等の本来業務に支障をきたさない期間とする。
3 企業等は第1項の協力が円滑に実施できるよう、平常時から企業等の所在する地域の自主防災組織との連携に努めるものとする。
(登録手続き)
第3条 登録しようとする企業等は、平野区防災協力企業・店舗等登録制度登録申込書
(様式第1号)を平野区長(以下「区長」という。)に提出するものとする。なお、平野区災害時協力企業・店舗等登録制度に登録していた企業等は、平野区防災協力企業・店舗等登録制度にかかる確認票を提出するものとする。
2 区長は、前項に規定する申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときには企業等として登録するとともに、当該企業等にステッカーを交付するものとする。
(登録内容の変更)
第4条 企業等は登録内容に変更が生じた場合は、平野区防災協力企業・店舗等登録制度登録内容変更届(様式第2号)により区長に届け出るものとする。
(登録の辞退)
第5条 企業等は、第2条に規定する協力を行うことができなくなった場合等により登録
を辞退する場合は、平野区防災協力企業・店舗等登録制度辞退届(様式第3号)により区長に届け出なければならない。
(登録の削除)
第6条 区長は、企業等が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録から削除することが
できる。
(1) 企業等から辞退の届け出があったとき
(2) 平野区内に企業等が存在しなくなったとき
(3) その他、区長が企業等として協力することができないと認めるとき
(登録期間)
第7条 企業等の登録期間は、登録した日から前条の規定により削除されるまでとする。
(登録情報の取扱い)
第8条 登録された情報は、平野区役所及び平野消防署で共有するとともに、自主防災組織へ提供し、目的の範囲内で活用するものとする。ただし、自主防災組織への情報提供を希望しない場合については、この限りではない。
(企業等の公表)
第9条 区長は、企業等の名称、所在地、防災協力内容を区ホームページで公表するものとする。ただし、公表を希望しない企業等については、この限りではない。
(費用負担)
第10条 企業等の協力活動にかかる一切の経費については、企業等の負担とする。また、
企業等が提供する資機材等の物件の破損等についても同様とする。
2 企業等は、第2条第1項に規定する協力に伴い、被災者又は第三者に人的又は物的損害を与えた場合は、自らの責任でこれに対処しなければならない。
(秘密の保持)
第11条 企業等は、協力を通じて知り得た個人等の秘密を漏らしてはならない。また、登録から削除された後も同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、令和3年10月12日から施行する。
2 平野区災害時協力企業・店舗登録制度設置要綱(平成24年8月27日制定)は廃止する。
附則
この要綱は、令和4年4月19日から施行する。
この要綱は、令和6年8月2日から施行する。
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