ページの先頭です
メニューの終端です。

平野区行政連絡調整会議設置要綱

2023年12月8日

ページ番号:613212

(設置)

第1条 平野区における総合行政の推進に資するため、平野区行政連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を置く。

 

(所掌事務)

第2条 連絡調整会議は、区内の行政運営上連絡調整を要する具体的措置について協議する。


(組織)

第3条 連絡調整会議は、別表に掲げる者をもって組織する。

2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。

 

(会議)

第4条 連絡調整会議は、区長が必要と認めるときに、前条第1項に定める者を招集して行う。ただし、必要に応じて、関係者のみを招集して会議を行うことができる。

2 区長は、必要と認めるときは、連絡調整会議に関係部局の職員の出席を求めるものとする。


(庶務)

第5条 連絡調整会議の庶務は、平野区役所において処理する。


(施行の細目)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。



附 則

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

 

附 則

この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

附 則

この改正要綱は、平成26年5月7日から施行する。

 

附 則

この改正要綱は、平成26年9月3日から施行する。

 

附 則

この改正要綱は、平成28年6月1日から施行する。

 

附 則

この改正要綱は、平成28年10月3日から施行する。

 

附 則

この改正要綱は、平成29年4月3日から施行する。

 

附 則

この改正要綱は、平成30年4月18日から施行する。

 

附 則

この改正要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

附 則

この改正要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表
 (1)  平野区長(以下「区長」という。)

 (2)  平野警察署長
 (3)  平野消防署長

 (4)  財政局あべの市税事務所長

 (5)  福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター副所長

 (6)  健康局南東部生活衛生監視事務所長

 (7)  こども青少年局南部こども相談センター所長

 (8)  環境局東南環境事業センター所長

 (9)  大阪広域環境施設組合平野工場長

 (10) 都市整備局平野住宅管理センター担当課長

 (11) 建設局南部方面管理事務所長

 (12) 建設局南部方面管理事務所管理課長

 (13) 建設局南部方面管理事務所平野工営所長

 (14) 建設局南部方面管理事務所長居公園事務所長

 (15) 水道局南部水道センター所長

 (16) 教育委員会事務局平野図書館長

 (17) 男女共同参画センター南部館館長

 (18) クラフトパーク運営課長

 (19) 大阪市コミュニティ協会平野区支部協議会事務局長

 (20) 平野区社会福祉協議会事務局長

 (21) その他、区長が必要と認める者

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市平野区役所 政策推進課

〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所2階)

電話:06-4302-9683

ファックス:06-4302-9880

メール送信フォーム