平野区行政連絡調整会議設置要綱
2023年12月8日
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(設置)
第1条 平野区における総合行政の推進に資するため、平野区行政連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 連絡調整会議は、区内の行政運営上連絡調整を要する具体的措置について協議する。
(組織)
第3条 連絡調整会議は、別表に掲げる者をもって組織する。
2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。
(会議)
第4条 連絡調整会議は、区長が必要と認めるときに、前条第1項に定める者を招集して行う。ただし、必要に応じて、関係者のみを招集して会議を行うことができる。
2 区長は、必要と認めるときは、連絡調整会議に関係部局の職員の出席を求めるものとする。
(庶務)
第5条 連絡調整会議の庶務は、平野区役所において処理する。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成26年5月7日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成26年9月3日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成28年10月3日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成29年4月3日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成30年4月18日から施行する。
附 則
この改正要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(1) 平野区長(以下「区長」という。) |
(2) 平野警察署長 |
(3) 平野消防署長 |
(4) 財政局あべの市税事務所長 |
(5) 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター副所長 |
(6) 健康局南東部生活衛生監視事務所長 |
(7) こども青少年局南部こども相談センター所長 |
(8) 環境局東南環境事業センター所長 |
(9) 大阪広域環境施設組合平野工場長 |
(10) 都市整備局平野住宅管理センター担当課長 |
(11) 建設局南部方面管理事務所長 |
(12) 建設局南部方面管理事務所管理課長 |
(13) 建設局南部方面管理事務所平野工営所長 |
(14) 建設局南部方面管理事務所長居公園事務所長 |
(15) 水道局南部水道センター所長 |
(16) 教育委員会事務局平野図書館長 |
(17) 男女共同参画センター南部館館長 |
(18) クラフトパーク運営課長 |
(19) 大阪市コミュニティ協会平野区支部協議会事務局長 |
(20) 平野区社会福祉協議会事務局長 |
(21) その他、区長が必要と認める者 |
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