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「空き家の発生を抑制するための特例措置」にかかる「被相続人居住用家屋等確認書」の交付

2024年1月1日

ページ番号:616983

申請手続きのご案内

相続発生日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和9年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が当該空家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、所得税及び住民税の算定において、当該空家又は土地を譲渡所得から3,000万円(相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。

※令和5年度税制改正より、適用期間の延長と適用対象の拡充がされました。詳しくは下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

特例を受けるには「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です

「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」を受けるには、市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。必要書類を添付のうえ平野区役所安全安心まちづくり課(2階21番窓口)へ申請してください。

(注)申請から交付まで7~10日程度かかる場合がありますので、日数に余裕をもって申請願います。
(注)本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。


(注)必要書類など交付申請に関する詳細については、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請の手引きをご覧ください。


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よくあるお問い合わせFAQ

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「被相続人居住用家屋等確認申請書」の様式はこちらからダウンロード

「被相続人居住用家屋等確認申請書」の様式はこちらのページからダウンロードしてください。

申請先・お問合わせ先

平野区役所 安全安心まちづくり課(2階21番窓口)
 電話番号:06-4302-9979 ファックス番号:06-4302-9920  
   住所:〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号
 (注)受付時間:平日(月曜日~金曜日)9時~12時15分、13時~17時30分。(祝日、年末年始を除く。)
 (注)申請にあたっては、担当職員が不在の場合もございますので、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市平野区役所 安全安心まちづくり課

〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所2階)

電話:06-4302-9734

ファックス:06-4302-9880

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