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令和6年度平野区役所ホームページ バナー広告募集(令和6年5月~令和7年4月)

2024年2月13日

ページ番号:619449

平野区役所では、民間企業等との協働により区の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、平野区役所ホームページにバナー広告枠を設け、次のとおり募集します。

募集内容について、簡潔にまとめた「広告募集概要」を作成しておりますので、応募の検討にご活用ください。

また、応募される方は、「広告募集概要」だけでなく、以下の募集要項及び関連規定をご確認のうえ、お申し込みください。

広告募集概要

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募集要項

媒体名

平野区役所ホームページ

アクセス件数

【トップページ】 月間 約6,700件

※全ページ年間総アクセス件数 約715,100件

※令和5年2月~令和6年1月(12か月)の平均です

※アクセス数は参考データでありアクセス件数の保証ではありません

掲載募集期間

令和6年5月1日~令和7年4月30日

  • 広告を掲載する期間は1か月単位です。
  • 下記の「掲載期間一覧表」のとおり期間を設定しています。
  • 複数月の掲載を希望される場合は、申込書にその期間を記入してください。
  • メンテナンス等によりホームページを閉鎖している期間も広告掲載期間に含みます。

募集ページ

  • トップページ
  • くらし・手続き(第2階層)
  • 子育て・教育(第2階層)
  • 健康・福祉(第2階層)
  • 防災・防犯(第2階層)
  • 区政情報(第2階層)
  • 平野区の紹介(第2階層)

※バナー広告の掲載順位については、指定できません。先着順で広告枠の左から順番に掲載します。 

枠数

各ページ20枠程度

バナー広告の規格

広告料

【トップページ】 1枠あたり 月額 6,000円(税込み)

【第2階層】   1枠あたり 月額 2,000円(税込み)

※この広告には、大阪市広告事業協力広告代理店制度が適用されます。同制度に申し込み、協力広告代理店名簿へ登載されている広告代理店が本市に納付する広告掲載料金は、上記の額から市が定める料率により算定した額を控除した額とします。

掲載できない広告

大阪市広告掲載要綱」第4条及び「大阪市平野区役所広報紙等広告掲載要領」第2条及び第3条の各号に該当するもの。

申し込み方法

(1)「大阪市平野区役所広告掲載申込書(平野区役所ホームページバナー)」を平野区役所ホームページよりダウンロード、または平野区役所政策推進課(政策推進)あてご請求下さい。

(2)申込書に必要事項を記入のうえ、平野区役所政策推進課(政策推進)まで次の2点をお持ちいただくか送付ください。メールでの申込も可能です。(メールアドレス:tw0011@city.osaka.lg.jp※メールの場合は必ず送信後に電話確認をお願いします。

 

  1. 大阪市平野区役所広告掲載申込書(平野区役所ホームページバナー)
  2. 広告原稿

 ※後日、広告の画像データを指定する期日までにCDなどの記憶媒体にて、またはEメールにて提出してください。

※掲載希望期間終了後の自動更新はありません。掲載希望期間終了後引き続き掲載を希望される場合は、再度申込み締切日までにお申し込みいただく必要があります。

   【申込書請求先および送付先】

   〒547-8580大阪市平野区背戸口3-8-19

   平野区役所政策推進課(政策推進) 2階23番窓口

   電話:06-4302-9683

  

申込み締切日および掲載期間

申込み締切日及び掲載期間
掲載月申込み締切日掲載期間
令和6年5月令和6年3月29日 令和6年5月1日~5月31日
6月4月30日6月1日~ 6月30日
7月

5月31日

7月1日~ 7月31日
8月6月28日8月1日~ 8月31日
9月7月31日9月1日~ 9月30日
10月8月30日10月1日~ 10月31日
11月9月30日11月1日~11月30日
12月

10月31日

12月1日~12月31日
令和7年1月11月29日令和7年1月1日~1月31日
2月  12月27日2月1日~ 2月28日
3月  令和7年1月31日3月1日~ 3月31日
4月

2月28日

4月1日~ 4月30日

申込から掲載まで

  1. 申込み後、平野区役所において審査を行い、掲載の可否の決定通知書を送付します。
  2. 広告の決定通知書を受領後、後日送付する納入通知書にて広告料を納入期限までに納付してください。

広告掲載の取下げ及び広告料の還付

広告掲載の取下げは、書面にて受付けます。ただし、上記の「申込み締切日及び掲載期間」欄に記載の「申込み締切日」の翌日以降の取下げはできません。また、納付済みの広告料は返還いたしませんのでご了承ください。ただし、特段の理由があるときは、その全部または一部を返還する場合があります。

広告内容等の変更

広告内容等を変更する場合は、掲載月の前月15日までに、「大阪市平野区役所広告掲載変更申込書(平野区役所ホームページバナー)」により申請してください。(「大阪市平野区役所広告掲載変更申込書(平野区役所ホームページバナー)」は平野区役所ホームページよりダウンロード、または平野区役所政策推進課(政策推進)あてご請求ください。)

その他

申込みにあたっては、 「大阪市広告掲載要綱」「大阪市平野区役所広報紙等広告掲載要領」「大阪市平野区役所ホームぺージバナー広告表現ガイドライン」を参照してください。 申込みに際し、前述の「大阪市広告掲載要綱」第4条及び「大阪市平野区役所広報紙等広告掲載要領」第2条及び第3条の各号について疑義が認められる場合、当区が調査を行うことがあります。

資料

1 大阪市平野区役所広告掲載申込書(平野区役所ホームページバナー)

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2 大阪市平野区役所広告掲載変更申込書(平野区役所ホームページバナー)

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3 平野区役所ホームページバナー広告表現ガイドライン

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このページの作成者・問合せ先

大阪市平野区役所 政策推進課政策推進グループ

〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所2階)

電話:06-4302-9683

ファックス:06-4302-9880

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