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大阪市青少年指導員活動交付金平野区実施要領

2025年3月28日

ページ番号:649461

大阪市青少年指導員活動交付金平野区実施要領

 (趣旨)

第1条 この要領は、大阪市大阪市青少年指導員活動交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、平野区における大阪市青少年指導員活動交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。

 

(算定基準額)

第2条 交付要綱第4条第2項に基づき、算定基準額を別表のとおり定める。

 

(軽微な変更)

第3条 交付要綱第8条第1項第1号における軽微な変更は次のとおりとする。

  1. 事業開催日の変更
  2. 支出内容の変更

 

附則

(施行期日)

1 この要領は、平成 26 年 4 月 1 日から 施行する

2 この要領は、令和 7 年 3 月 1 日一部改正する


別表(第2条関係)1地区あたりの算定基準額

 

対象活動

 

具体的な活動内容

 

算定基準額(円)

(1)青少年問題に関する街頭啓発や研修会の開催

街頭啓発、地区・南ブロック・大阪市青少年指導員研修会、

区・市青少年指導員理事会、

青少年健全育成大会 など

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上限額

150,000円

(2)非行防止のための夜間等の巡視パトロール(指導ルーム活動)

指導ルーム など

(3)青少年実態調査

アンケート実施、

危険個所調査 など

(4)青少年関係団体の運営・活動についての助言指導

会議にかかる施設使用料 など

(5)地域活動の担い手となるユースリーダーの育成

ユースリーダー育成研修会、

地域清掃活動 など

(6)青少年の多様な体験行事の開催

 

キャンプ・一泊研修、

ハイキング・ピクニック、

文化・スポーツ活動(練習・大会)、

運動会、ラジオ体操、餅つき大会、

だんじり、二十歳のつどい、映画会、交流会、その他 など

(7)その他青少年の健全育成に関する活動

その他(担当者打合せ、各種会議など)

(8)事務費

会議資料印刷経費など

上限額 交付対象経費総額の10%

なお、交付金額の上限額は、1地区あたり150,000円とする。

大阪市青少年指導員活動交付金平野区実施要領

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