大阪市青少年福祉委員活動交付金平野区実施要領
2025年4月1日
ページ番号:649465

大阪市青少年福祉委員活動交付金平野区実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市青少年福祉委員活動交付金交付要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、平野区における大阪市青少年福祉委員活動交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(算定基準額)
第2条 交付要綱第4条第2項に基づき、算定基準額を別表のとおり定める。
(軽微な変更)
第3条 交付要綱第8条第1項第1号における軽微な変更は次のとおりとする。
- 事業開催日の変更
- 支出内容の変更
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。
対象活動 |
具体的な活動内容 |
算定基準額(円) |
---|---|---|
(1)非行防止のための夜間巡視パトロールへの協力 |
街頭啓発、声かけ活動、その他 |
上限額 350,000円
|
(2)青少年をとりまく社会環境の浄化活動 |
有害図書調査、その他 |
|
(3)青少年の健全育成を促進する活動 |
七夕フェスティバル |
|
雪まつり |
||
その他 |
||
(4)青少年活動団体との連絡調整会議や研修会の開催 |
青少年指導員活動への支援等 |
|
(5)事務費 |
定例会議資料印刷経費等 |
上限額 交付対象経費総額の10% |
なお、交付金額の上限額は350,000円とする。
大阪市青少年福祉委員活動交付金平野区実施要領
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