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大阪市平野区こども学力等サポート事業実施要綱

2025年9月1日

ページ番号:660426

(目的)

第1条 この要綱は、大学生や地域の人材が幼児・児童・生徒への学習支援等を実施することによって学習習慣等の定着を図るとともに、人材の育成につなげるために大阪市平野区役所(以下「区」という。)が実施する平野区こども学力等サポート事業の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。

 

(支援対象者)

第2条 支援の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支援対象者」という。)とする。

(1)平野区内の大阪市立幼稚園若しくは小学校(以下「学校園」という。)に在園若しくは在学する園児及び児童。

(2)平野区内の区長が認めるこどもの居場所(以下「こども食堂等」という。)を利用する幼児、児童及び生徒。

 

(事業内容)

第3条 支援対象者に学習習慣等の定着に資する支援を行うため、学校園又はこども食堂等に有償ボランティアを配置する。

2 前項の規定に基づき支援に従事する者は、平野区こども学力等サポート事業指導員(以下「指導員」という。)と称する。

3 指導員は、配置された学校園の園長、校長(以下「校園長」という。)若しくは配置されたこども食堂等の代表者(以下「代表者」という。)、又は区長の指示により、次の各号のいずれかに掲げる活動を行う。

(1) 学校園での読み聞かせをはじめとする教育活動の支援(PTA主催事業は除く)。

(2) こども食堂等での読み聞かせをはじめとする宿題及び自学の見守り・促しなどによる学習習慣や生活習慣等の定着に資する活動。

(3) 前2号に定めるもののほか、区長が認めるもの。

 

(実施期間)

第4条 事業実施期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

 

(実施方法)

第5条 事業の実施を希望する校園長及び代表者は、実施希望日までに平野区こども学力等サポート事業実施計画申請書(様式1)により区長に申請する。

2  区長は、申請内容を確認し、予算の範囲内で指導員を配置することができる。ただし、こども食堂等において、こども食堂等の活動に支障をきたすような事象が発生したときは、指導員を配置しないものとする。


(指導員)

第6条 区長は、平野区こども学力等サポート事業指導員登録申請書(様式2)により申請を受け、指導員の登録を行う。なお、登録にあたっては、支援内容への適性を判断するために、校園長及び代表者に面談を実施させ、その意見を聞くことができるものとする。

2 指導員は次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。ただし、大阪市又は大阪市教育委員会との雇用契約がある者のうち、会計年度任用職員は指導員に登録できない。

(1)  大学生(大学院・短期大学・高等専門学校を含む)または教員資格を有する者

(2) 大阪市又は大阪市教育委員会の各種事業において小学生の学習指導をした実績のある者

(3) 読み聞かせ等学習支援・子育てにかかわるボランティア経験のある者

3 区長は、指導員の活動中の事故に対応するため、指導員をボランティア活動保険に加入させるものとし、加入登録の完了をもって指導員の登録完了とする。

4  指導員の活動時間は、休憩時間を除き1日6時間以内とする。ただし、午後7時から翌日の午前8時の間は従事を認めない。

5 指導員の登録期間は、当該登録が完了した年度の年度末までとする。

6 区長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、該当することが判明した日をもって登録を抹消することができる。なお、登録が完了する前に判明したときは、登録を行わないことができる。

(1) 指導員から登録抹消の申出があったとき

(2) 心身の故障により、適切な支援ができないと認められるとき

(3) 指導員としての適性を欠くと認められるとき

(4) その他区長が登録の抹消が適当と認めるとき

7 指導員は、従事する上で知り得た個人情報及びその他の内容を第三者に漏らし又は公表してはならない。指導員登録期間終了後においても同様とする。

8 指導員は、登録内容に変更がある場合には、速やかに配置先の校園長及び代表者を通じて区長に報告しなければならない。


(活動報告)

第7条 校園長及び代表者は、活動月の翌月5日(大阪市の休日の場合は、その前の開庁日)までに、平野区こども学力等サポート事業活動状況報告書(様式3)を区長に提出する。


(報償金)

第8条 区長は、校園長及び代表者からの活動報告に基づき、指導員に対して報償金を支払う。

2   報償金は、次の各号の合計金額から所得税等を源泉徴収し、活動月の翌月末までに口座振替により支給する。

(1) 活動報告の月の活動合計時間数(1時間に満たない場合は1時間とみなし、1時間を超えて端数が生じるときは、30分以下は0.5時間とし、30分を超え1時間未満は1時間として計算した時間数。)に、1時間につき1,150円を乗じて得た金額。

(2) 交通費として、自宅から配置された学校園又はこども食堂等までの間において、経済的かつ合理的な経路により算定した金額。なお、1日に往復480円を上限とする。


(校園長及び代表者の責務)

第9条 校園長及び代表者は、次の各号に掲げる責務を負う。

(1)第3条第3項各号に掲げる活動の管理及び指導員の監督を行うこと。

(2) 指導員へ事前に活動内容等を具体的に指示し、指導員自身が役割を明確に理解できるよう指導すること。

(3) 指導員の活用について、教職員内で共通理解を図ること。

(4) 指導員が、支援対象者の人権を尊重して支援にあたるよう十分注意すること。

(5) 指導員が、活動中に知り得た個人情報について、その取扱いに十分留意するように指導すること。

(6) 指導員の登録申請等において随時面談を実施するとともに、指導員に関する通知および申請に要する連絡や文書の収集、提出を行うこと。

2 校園長及び代表者は、指導員の活動に関連して事故が発生した時は、速やかに区に報告しなければならない。

 

(実施の細目)

10条 この要綱の実施に関し必要な事務取扱については、平野区教育担当課長が定める。

 

附 則

1 この要綱は、令和7年11月1日から施行する。

2 大阪市平野区こども学力サポート事業実施要綱(令和4年3月28日平野区長決裁)」及び「大阪市平野区こども学力サポート事業実施要綱(令和4年3月22日平野区教育担当課長決裁)」は、

令和7年1031日をもって廃止する。


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