大阪市平野区こども学力サポート事業実施要綱
2025年9月1日
ページ番号:660426
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市平野区役所(以下「区」という。)が実施する「平野区こども学力サポート事業」について必要な事項を定め、大学生や地域の人材が児童生徒への学習支援を実施することによって児童生徒の学習習慣の定着を図るとともに、事業の実践により人材の育成につなげることを目的とする。
(支援対象)
第2条 支援の対象は、平野区内に在住・在学する児童生徒の学習支援とする。
(指導者)
第3条 本事業で学習支援に従事する者は、平野区こども学力サポート事業指導員(以下「指導員」という。)として個人を登録する。
(実施期間)
第4条 事業実施期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(実施場所)
第5条 事業実施場所は、平野区内の大阪市立小学校もしくは平野区長(以下「区長」という。)が認めたこどもの居場所(以下「こども食堂等」という。)とする。
(事業内容)
第6条 指導員は、配置された小学校の学校長(以下「校長」という。)、配置されたこども食堂等の代表者(以下「代表者」という。)、または区長の指示により、次の各号に掲げる学習の支援を行う。
(1) 小学校における活動内容は、読み聞かせをはじめ学校における教育活動の支援(PTA主催事業は除く)とする。
(2) こども食堂等における活動内容は、読み聞かせをはじめ宿題や自学の見守り・促しなどにより、学習習慣の定着に資する活動とする。
2 前項に定めるもののほか、区長が認めるもの。
(活動時間)
第7条 指導員の活動時間は、休憩時間を除き1日6時間以内とする。ただし、午後7時から翌日の午前8時の間は従事を認めない。
(校長及び代表者の責務)
第8条 校長及び代表者は、指導員に対し活動の管理及び監督を行うものとする。
2 校長及び代表者は、指導員の活動に関して、事前に活動内容等を具体的に指示し、指導員自身が役割を明確に理解できるよう指導するものとする。
3 校長及び代表者は、指導員の活用について、教職員内で共通理解を図るものとする。
4 校長及び代表者は、指導員が児童の人権を尊重して支援にあたるよう十分注意するものとする。
5 校長及び代表者は、指導員が活動中に知り得た個人情報等について、外部に漏らさない等、その取扱いに十分留意するように指導するものとする。
6 校長及び代表者は、活動に際して事故が発生した時は、速やかに区に報告しなければならない。
(実施方法)
第9条 事業の実施を希望する小学校及びこども食堂等は、実施計画申請書を区長に提出し、区長が決定する。
2 区長は、指導員の配置にあたって、小学校及びこども食堂等から提出される登録申請書に基づき、指導員の登録を行う。また、指導員の活動中の事故に対応するため、ボランティア活動保険の加入手続きを行い、加入登録が完了した時点で指導員の登録が完了したとする。
3 区長は、必要に応じて指導員の適性について聞き取りを行うことができる。
4 区長は、本事業に関わる指導員として相応しくないと判断した場合は、登録を行わないことができる。
3 区長は、校長及び代表者からの活動報告に基づき、指導員に対して報償金を支払う。
4 校長及び代表者は、指導員に関する通知および申請に要する連絡や文書の収集、提出を行う。
5 校長及び代表者は指導員の登録内容に変更があった場合には、速やかに区長に報告する。
(登録の抹消)
第10条 区長は、次のいずれかに該当するときは、こども食堂等の居場所の登録を抹消することができる。
(1) 登録抹消の申出があったとき
(2) こども食堂等において、今後の活動に支障をきたすような事故が発生したとき
(3) こども食堂等において、活動が実施されなくなったとき
(4) その他区長が登録の抹消が適当と認めるとき
2 区長は、次のいずれかに該当するときは、指導員の登録を抹消するものとする。
(1) 登録抹消の申出があったとき
(2) 心身の故障により、適切な支援ができないと認められるとき
(3) 指導員としての適性を欠くと認められるとき
(4) その他区長が登録の抹消が適当と認めるとき
(経費等)
第11条 指導員に対する報償金については、第2項及び第3項の合計額から所得税等を源泉徴収のうえ活動月の翌月末までに口座振替により支給する。
2 指導員の報償金については、活動報告の活動合計時間数により算出するものとする。
3 交通費については、自宅から配置された小学校やこども食堂等までの経済的かつ合理的な経路により算定し、報償金に加算して支給する。
(本市関係雇用契約者との兼務)
第12条 本市又は本市教育委員会との雇用契約がある者の内、会計年度任用職員は指導員に登録できない。
(実施の細目)
第13条 この要綱の実施に関し必要な事務取扱については、平野区教育担当課長が定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。探している情報が見つからない

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