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平野区こどもHOTサポーター派遣事業実施要綱

2025年12月11日

ページ番号:667571

平野区こどもHOTサポーター派遣事業実施要綱

(事業趣旨・目的)

第1条 本要綱は、児童の養育に課題のある家庭へこどもHOTサポーターを派遣することにより、軽度の虐待経験のある家庭、虐待のおそれのある家庭及び児童養護施設等を退所後等のアフターケアが必要な家庭への相談・助言、養育支援を行う事業(以下「本事業」という。)の実施に必要な事項を定め、児童の健全な育成を図ることを目的とする。


(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は平野区役所とする。


(養育支援を行う者)

第3条 本事業において支援を行う者は、大阪市内に居住する者で、次のいずれかの要件を満たし、こどもHOTサポーターとして活動することを希望する者とする。

  ア 児童指導員、保育士等の児童福祉事業従事経験者

  イ 教育・医療・保健関係事業従事経験者

  ウ 児童福祉に関し、理解と熱意を有する者


(支援の対象)

第4条 本事業においては、平野区内に居住する者のうち、次に掲げるような一般の子育て支援サービスを利用することが難しい状態にある家庭(里親家庭及び小規模住居型児童養護事業を含む。)を対象とする。

(1)児童養護施設等を退所又は里親委託の終了後の家庭復帰などアフターケアが必要な家庭

(2)児童虐待等のおそれがある家庭

(3)その他養育支援が必要と思われる家庭


(支援の方法)

第5条 支援の対象として第4条に掲げる家庭について、平野区要保護児童対策地域協議会の個別ケース検討会議及び実務者会議において支援の必要性があると思われる家庭に対し、その支援内容を明確にした上で養育支援を行う。


(守秘義務)

第6条 本事業の実施に伴い、支援を行う者が訪問活動等により知りえた秘密については、児童の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときでなければ、漏らしてはならない。また、活動を行う任を退いた後も同様とする。


(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、平野区長が別に定めるものとする。


    附 則

    この要綱は令和6年4月1日から施行する。

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大阪市平野区役所 保健福祉課地域福祉グループ(子育て支援)

〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所3階)

電話:06-4302-9936

ファックス:06-4302-9880

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